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2026年06月09日 06:56 会社法 - 株式会社における取締役会の決議要件

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問1 会社法 - 株式会社における取締役会の決議要件

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

取締役会設置会社において、取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役がいる場合であっても、取締役会の決議の成立には、取締役全員の過半数が出席し、出席した取締役の過半数の賛成を要する。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視(特別利害関係人を除いた頭数で計算すべきところを、全取締役の頭数で計算するかのような誤解を招く記述)
甲株式会社 取締役会取締役A (特別利害関係人)取締役B・C・D (議決権あり)
  1. 1
    取締役A甲株式会社 取締役会
    ①利益相反取引の承認を議題として提出
  2. 2
    取締役A甲株式会社 取締役会
    ②特別利害関係人として議決から排除
  3. 3
    取締役B・C・D甲株式会社 取締役会
    ③議決に加われる取締役のみで定足数・可決数を計算し決議成立
① どこが間違いか
特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができないため、定足数及び決議要件の計算は「議決に加わることができる取締役」の人数を基準とすべきであり、取締役全員を基準とするのは誤り
② なぜ間違いか(根拠)
会社法369条1項は、取締役会の決議は「議決に加わることができる取締役の過半数」が出席し、その出席した取締役の過半数をもって行うと定めている。また、会社法369条2項は、取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができないと定めている。したがって、特別の利害関係を有する取締役がいる場合、その取締役は議決に加わることができず、定足数・決議要件の分母から除外される。「取締役全員の過半数」を基準とする本問の記述は誤りである。
③ 正しい記述
取締役会設置会社において、取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役がいる場合、当該取締役は議決に加わることができない。取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席した取締役の過半数の賛成をもって成立する。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
取締役会の決議において特別の利害関係を有する取締役(例:自己を相手方とする競業取引・利益相反取引の承認を求める取締役)が議決に加わると、当該取締役が自己の利益を優先して会社に不利な判断をするおそれがある。そこで、会社法はかかる取締役を議決から排除し、公正・中立な審議を確保するために会社法369条2項を設けている。この趣旨から、除外された特別利害関係取締役は定足数・可決数の計算にも算入されない。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【分母から外れる特別利害関係人】「議決に加われない=頭数にも入らない」と覚える。取締役会の決議要件(過半数出席・過半数賛成)は常に『議決に加われる取締役』を分母にする点が出題ポイント。株主総会の特別利害関係株主との対比(株主総会では特別利害関係株主も議決権行使・頭数算入の取扱いが異なる)も意識すると混同しにくい。
正しいルール
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができない
根拠条文
会社法369条1項、会社法369条2項
会社法369条の条文を見るe-Gov法令API取得

(取締役会の決議) 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。 2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。 3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 5 取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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