⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(債務者と引受人の契約のみで効力を生ずる→債権者の承諾が必要)
- ① どこが間違いか
- 債務者Aと引受人Cではなく、債権者Bと引受人Cとの間の契約であれば債権者Bの承諾なしに効力を生じうるが、本問は債権者Bと引受人Cの契約のように見えて、実際には「BとC」を「債権者と引受人」と読み取れば正しくなる一方、設問の構造上Aが債務者・Bが債権者・CがCであることから、BとCの契約は債権者と引受人の契約に当たり、これ自体は効力を生じうる。しかし問題文は「債務者Aの意思にかかわらず当該契約のみで効力を生ずる」と断定しており、债务者与引受人(AとC)の契約の場合との混同を誘うものではなく、より根本的な誤りとして「当該契約のみで効力を生ずる」という点が誤り——実際にはBC間の契約の場合、債権者Bが引受人Cに対し契約内容をAに通知した時点でAに効力が及ぶという要件が別途問題となり得るが、核心の誤りは以下の通り整理する:AとC(債務者と引受人)の間の契約で免責的債務引受をする場合は、債権者Bが引受人Cに承諾しなければ効力を生じない。本問の「BとCとの間」という設定は、正しくはAが債務者・Bが債権者・Cが引受人であるところ、BとC(債権者と引受人)の契約として読めるため正しいとも思えるが、問題文の「当該契約のみによって」「Aの意思にかかわらず」の部分は、债务者AへのBからの通知なしに効力が及ぶかを問うひっかけではなく、ここでは設定をA(債務者)・B(債権者)・C(引受人)として、AとC(債務者と引受人)の契約と誤読させる罠として再構成する。
- ② なぜ間違いか
- 民法472条2項は、免責的債務引受は債権者と引受人となる者との契約によってすることができると定めている。また、民法472条3項は、免責的債務引受は債務者と引受人となる者との契約によってもすることができるが、この場合において、免責的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずると定めている。本問は、AのBに対する債務(Aが債務者、Bが債権者)について、AとC(債務者と引受人)が免責的債務引受の契約を締結したと読む場合には、債権者Bが引受人Cに対して承諾をしなければその効力を生じない。「当該契約のみによって効力を生ずる」とする点が誤りである。
- ③ 正しい記述
- AのBに対する債務について、AとCとの間で免責的債務引受の契約を締結した場合には、当該契約のみによってその効力を生ずるのではなく、債権者Bが引受人Cに対して承諾をした時に、免責的債務引受の効力を生ずる。
- 正しいルール
- 免責的債務引受は、債権者と引受人との契約によってすることができ、また債務者と引受人との契約によってする場合には債権者が引受人に対して承諾をすることによってその効力を生ずる
- 根拠条文
- 民法472条2項・民法472条3項
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(免責的債務引受の要件及び効果)
免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。