⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視(相続放棄を代襲相続の原因に含める誤り)
- ① どこが間違いか
- 相続放棄は代襲相続の原因とはならないため、BがAの相続を放棄した場合、Bの子CはAを代襲相続することができない
- ② なぜ間違いか
- 民法887条2項は、代襲相続が生じる原因として、相続人となるべき者が「相続の開始以前に死亡したとき」「欠格事由に該当するとき」「廃除されたとき」の3つを定めており、相続放棄は含まれていない。また、民法939条は、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすと定めているが、これは放棄者自身の効果を定めるものであり、代襲相続を認める根拠にはならない。したがって、BがAの相続を放棄した場合、CはAを代襲相続することができない。
- ③ 正しい記述
- Aが死亡し、Aの子であるBが相続を放棄した場合において、Bの子であるCは、Aの相続人として代襲相続をすることができない。代襲相続が認められるのは、相続人となるべき者が相続開始以前に死亡した場合、相続欠格に該当する場合、または廃除された場合に限られる。
- 正しいルール
- 相続放棄をした者の子は代襲相続をすることができない。代襲相続が生じるのは、相続人が死亡・相続欠格・廃除の場合に限られる
- 根拠条文
- 民法887条2項、民法939条
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(子及びその代襲者等の相続権)
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
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(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。