司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月11日 22:01 民法 - 相続放棄の効力と代襲相続

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問1 民法 - 相続放棄の効力と代襲相続

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

Aが死亡し、Aの子であるBが相続を放棄した場合において、Bの子であるCは、Aの相続人として代襲相続をすることができる。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視(相続放棄を代襲相続の原因に含める誤り)
親子関係 親子関係 相続放棄(代襲原因とならない) 被相続人A 子B(相続放棄) Bの子C
① どこが間違いか
相続放棄は代襲相続の原因とはならないため、BがAの相続を放棄した場合、Bの子CはAを代襲相続することができない
② なぜ間違いか
民法887条2項は、代襲相続が生じる原因として、相続人となるべき者が「相続の開始以前に死亡したとき」「欠格事由に該当するとき」「廃除されたとき」の3つを定めており、相続放棄は含まれていない。また、民法939条は、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすと定めているが、これは放棄者自身の効果を定めるものであり、代襲相続を認める根拠にはならない。したがって、BがAの相続を放棄した場合、CはAを代襲相続することができない。
③ 正しい記述
Aが死亡し、Aの子であるBが相続を放棄した場合において、Bの子であるCは、Aの相続人として代襲相続をすることができない。代襲相続が認められるのは、相続人となるべき者が相続開始以前に死亡した場合、相続欠格に該当する場合、または廃除された場合に限られる。
正しいルール
相続放棄をした者の子は代襲相続をすることができない。代襲相続が生じるのは、相続人が死亡・相続欠格・廃除の場合に限られる
根拠条文
民法887条2項、民法939条
民法887条の条文を見るe-Gov法令API取得

(子及びその代襲者等の相続権) 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

民法939条の条文を見るe-Gov法令API取得

(相続の放棄の効力) 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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