司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月28日 06:56 不動産登記法 - 抵当権設定登記の登録免許税 試験まであと279日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 不動産登記法 - 抵当権設定登記の登録免許税

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AB間の金銭消費貸借契約に基づき、A(債権者)がBの所有する甲土地に抵当権の設定を受けた場合において、抵当権設定登記を申請するときの登録免許税の額は、債権額の1000分の20である。
⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(1000分の4→1000分の20)
抵当権者A(登記権利者)設定者B(登記義務者)甲土地法務局
  1. 1
    抵当権者A→設定者B
    ①AB間で金銭消費貸借契約及び抵当権設定契約を締結
  2. 2
    抵当権者A→法務局
    ②A・B共同で抵当権設定登記を申請(登録免許税は債権額の1000分の4)
① どこが間違いか
抵当権設定登記の登録免許税率は1000分の20ではなく1000分の4である
② なぜ間違いか(根拠)
登録免許税法別表第一は、抵当権の設定の登記について、課税標準を債権金額とし、税率を1000分の4と定めている。1000分の20という税率は、売買を原因とする所有権移転登記の税率であり、抵当権設定登記の税率とは異なる。
③ 正しい記述
AB間の金銭消費貸借契約に基づき、A(債権者)がBの所有する甲土地に抵当権の設定を受けた場合において、抵当権設定登記を申請するときの登録免許税の額は、債権額の1000分の4である。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
抵当権設定登記は、既存の債権を担保するために付随的に設定される権利であり、所有権そのものの移転を伴う取引とは経済的実質が異なる。そのため、所有権移転登記(1000分の20)よりも低い税率(1000分の4)が設定され、担保取引に伴う登記コストを抑える趣旨がある。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【所有権は重い、担保はライト】所有権移転(売買)=1000分の20、抵当権設定=1000分の4と、担保権のほうが権利移転より税率が低いことをセットで覚える。所有権保存登記も抵当権と同じ1000分の4であり、混同しやすいので併せて確認すること。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
抵当権設定登記の登録免許税の課税標準は債権額であり、税率は1000分の4である
根拠条文
登録免許税法別表第一
登記申請例を見る(記述対策)
登記の目的抵当権設定
登記原因及びその日付令和〇年〇月〇日 金銭消費貸借同日設定
申請人の氏名又は名称(権利者)A
申請人の氏名又は名称(義務者)B
添付情報登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
代理権限証明情報
登録免許税額債権額の1000分の4
特記事項共同申請。登記義務者Bの登記識別情報及び印鑑証明書(作成後3か月以内)の提供を要する

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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