司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月24日 06:56 民事訴訟法 - 当事者能力・訴訟能力

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民事訴訟法 - 当事者能力・訴訟能力

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

代表者の定めがある法人でない社団は、自己の名において訴えを提起し、又は訴えられることができない。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(当事者能力あり→なし)
代表 社団名で訴え・訴えられ 法人でない社団 (代表者あり) 代表者 裁判所
① どこが間違いか
代表者の定めがある法人でない社団には当事者能力が認められており、自己の名において訴え、又は訴えられることができる
② なぜ間違いか
民事訴訟法29条は、「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。」と定めており、法人でない社団であっても、代表者又は管理人の定めがある場合には当事者能力が認められる。したがって、代表者の定めがある法人でない社団は、自己の名において訴えを提起し、又は訴えられることができる。問題文はこれを「できない」としている点で誤りである。なお、法人でない社団の代表者は、当該社団のために訴訟行為を行うが、自ら当事者となるわけではない点にも注意が必要である。
③ 正しい記述
代表者の定めがある法人でない社団は、自己の名において訴えを提起し、又は訴えられることができる。
正しいルール
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる(当事者能力が認められる)
根拠条文
民事訴訟法29条
民事訴訟法29条の条文を見るe-Gov法令API取得

(法人でない社団等の当事者能力) 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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