司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月13日 06:56 供託法 - 反対給付を要する弁済供託における還付請求の添付情報 試験まであと325日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 供託法 - 反対給付を要する弁済供託における還付請求の添付情報

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AはBに対して甲土地を売却する契約を締結し、Aの所有権移転登記手続に必要な書類の交付とBの売買代金の支払いは同時履行の関係にあったところ、AがBからの代金の支払いの受領を拒んだため、Bは、Aが当該書類を交付することを反対給付の内容として売買代金を供託した。この場合において、Aが当該供託金の還付を受けるには、Aは、当該書類を交付したことを証する情報を供託所に提出することを要しない。
⚠ ひっかけパターン:添付情報の要否の逆転(提出することを要する→要しないとした)
A(登記義務者・供託金の還付請求者)B(買主・供託者)甲土地供託所
  1. 1
    ①甲土地の売買契約締結(登記書類交付と代金支払いは同時履行)
  2. 2
    ②Aが代金の受領を拒否
  3. 3
    供託所
    ③Bが「Aの書類交付」を反対給付として売買代金を供託
  4. 4
    供託所
    ④Aが書類を交付したことを証する情報を提出して還付請求
① どこが間違いか
反対給付を条件とする供託において、還付を受ける者は反対給付をしたことを証する情報の提出を要しないとした点が誤りであり、実際には提出しなければ還付を受けることができない
② なぜ間違いか(根拠)
供託法10条は、供託物の還付を受けるべき者が反対給付をすべき場合には、その給付をしたことを証する情報又はこれに代わる裁判の正本若しくは謄本を提出しなければ、還付を受けることができないと定めている。本問では、B(供託者)はAが所有権移転登記に必要な書類を交付することを反対給付の内容として供託しているため、Aが還付を受けるには、A自身がその書類を交付したことを証する情報を供託所に提出する必要がある。この提出がなければ、供託所(供託官)はAに供託金を交付することができない。
③ 正しい記述
AはBに対して甲土地を売却する契約を締結し、Aの所有権移転登記手続に必要な書類の交付とBの売買代金の支払いは同時履行の関係にあったところ、AがBからの代金の支払いの受領を拒んだため、Bは、Aが当該書類を交付することを反対給付の内容として売買代金を供託した。この場合において、Aが当該供託金の還付を受けるには、Aは、当該書類を交付したことを証する情報を供託所に提出することを要する。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
反対給付付き供託は、供託者(B)が一方的な履行によって不利益を受けないよう、相手方(A)の対価的な履行(反対給付)が確実に行われたことを担保するための制度である。もし証明なしに還付を認めれば、Aが反対給付をせずに供託金だけを取得してしまい、Bが二重に不利益を負う結果となる。そのため、還付請求者に反対給付の履行を証明させることで、双方の公平を図っている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【反対給付は証明してから受け取る】「還付+反対給付=証明必須」とセットで覚える。これに対し、供託者自身が供託物を取り戻す取戻請求(供託法8条)では反対給付の証明は不要である点と対比すると混同しにくい。仮登記の本登記における第三者の承諾(不動産登記法109条)とは別制度なので条文根拠を混同しないよう注意する。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
還付を受けるべき者が反対給付をすべき場合には、その給付をしたことを証する情報又はこれに代わる裁判の正本若しくは謄本を提出しなければ、還付を受けることができない
根拠条文
供託法10条
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供託物ヲ受取ルヘキ者カ反対給付ヲ為スヘキ場合ニ於テハ供託者ノ書面又ハ裁判、公正証書其他ノ公正ノ書面ニ依リ其給付アリタルコトヲ証明スルニ非サレハ供託物ヲ受取ルコトヲ得ス

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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