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2026年06月30日 06:56 刑法 - 放火罪における現住建造物と非現住建造物の区別

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 刑法 - 放火罪における現住建造物と非現住建造物の区別

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

Aが、現に人が住居に使用しておらず、かつ、現にBがいる建造物に放火して焼燬した場合には、刑法第109条第1項の非現住建造物等放火罪が成立する。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(現住建造物か非現住建造物かの判断基準の混同)
放火者A建造物内にいるB対象建造物(住居不使用)刑法108条(現住建造物等放火罪)
  1. 1
    建造物内にいるB対象建造物
    放火時に建造物内に現在
  2. 2
    放火者A対象建造物
    放火・焼燬
  3. 3
    対象建造物刑法108条
    「現に人がいる」→刑法108条が適用される
① どこが間違いか
「現にBがいる建造物」への放火は、現住建造物等放火罪(刑法108条)が成立し、非現住建造物等放火罪(刑法109条1項)は成立しない
② なぜ間違いか(根拠)
刑法108条は、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物」に放火した場合に現住建造物等放火罪が成立すると定めている。条文上「住居に使用している」こと又は「現に人がいる」ことのいずれか一方を満たせば足り、両方を満たす必要はない。本問では、住居として使用されていないとしても、現にBがいるという事実があるため、刑法108条の現住建造物等放火罪が成立する。刑法109条1項の非現住建造物等放火罪は、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物に放火した場合に成立するものであり、本問はこれに該当しない。
③ 正しい記述
Aが、現に人が住居に使用しておらず、かつ、現にBがいる建造物に放火して焼燬した場合には、刑法第108条の現住建造物等放火罪が成立する。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
放火罪における現住建造物の保護法益は、不特定多数人の生命・身体・財産に対する公共の危険のほか、建造物内にいる人の生命・身体の安全にも及ぶ。「現に人がいる」という要件は、放火時に建造物内に人がいれば、その者の生命・身体が害される具体的危険があることから、住居使用の有無にかかわらず重く処罰する趣旨に基づいている。住居として継続的に使用されていなくても、放火時に人がいれば人の生命・身体への危険が現実化するため、刑法108条の適用対象とされている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【108条は「または」、109条は「かつ」】刑法108条(現住)は「住居に使用している または 現に人がいる」のいずれか一方で成立(OR条件)。刑法109条1項(非現住)は「住居に使用していない かつ 現に人がいない」の両方を満たす場合(AND条件)。問題文で「住居に使用していないが人がいる」という状況が出たら、直ちに108条(現住)と判断する。「人がいる=現住扱い」と覚えると混同しにくい。
正しいルール
現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物であっても、他人所有であれば非現住建造物等放火罪(刑法109条1項)が成立し、自己所有であれば同条2項により公共の危険を生じさせた場合に限り処罰される。現住建造物等放火罪(刑法108条)が成立するのは、現に人が住居に使用し、または現に人がいる建造物に放火した場合である。
根拠条文
刑法108条、刑法109条1項
刑法108条の条文を見るe-Gov法令API取得

(現住建造物等放火) 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

刑法109条の条文を見るe-Gov法令API取得

(非現住建造物等放火) 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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