司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月19日 06:56 民法 - 既成条件 試験まであと258日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 - 既成条件

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AがBに甲土地を売却する契約において、条件が法律行為の時に既に成就していた場合に、その条件が解除条件であるときは、その契約は無条件となる。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(既成の解除条件の効果を、停止条件の効果と取り違えさせた)
売主A買主B甲土地
  1. 1
    売主A→買主B
    契約時に既に成就していた解除条件を付して甲土地を売却
  2. 2
    売主A→買主B
    契約は無条件ではなく無効(民法131条1項)
① どこが間違いか
既に成就していた解除条件を付した法律行為は、無条件ではなく無効となる点。
② なぜ間違いか(根拠)
民法131条1項は、条件が法律行為の時に既に成就していた場合、停止条件であれば法律行為は無条件、解除条件であれば法律行為は無効と定める。解除条件が契約時に成就済みであれば、契約は成立と同時に効力を失うべきものだからである。本問は解除条件なので無条件ではなく無効となる。
③ 正しい記述
AがBに甲土地を売却する契約において、条件が法律行為の時に既に成就していた場合に、その条件が解除条件であるときは、その契約は無効である。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
解除条件は成就により効力を失わせるものである。既に成就しているなら効力が生ずる余地がないため無効とし、停止条件なら既に効力発生の要件が満たされているので無条件とする。条件の本来の機能から結論を導くための規定である。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【成就済み=停止は無条件、解除は無効】【不成就確定=停止は無効、解除は無条件】と、停止と解除で結論が正反対になると覚える。対比として、不法条件(民法132条)は条件を付した行為自体が無効、純粋随意条件(民法134条)は停止条件のみ無効である。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
条件が法律行為の時に既に成就していた場合、停止条件なら法律行為は無条件、解除条件なら無効となる。成就しないことが既に確定していた場合は、停止条件なら無効、解除条件なら無条件となる。
根拠条文
民法131条1項、民法131条2項
民法131条の条文を見るe-Gov法令API取得

(既成条件) 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。 2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。 3 前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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