2026年10月19日 06:56 民法 - 既成条件 試験まであと258日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
AがBに甲土地を売却する契約において、条件が法律行為の時に既に成就していた場合に、その条件が解除条件であるときは、その契約は無条件となる。
(既成条件) 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。 2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。 3 前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。