次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
甲株式会社を吸収合併存続会社、乙株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併をした場合において、乙株式会社の解散の登記の申請は、乙株式会社の代表者が乙株式会社を代表してしなければならない。
| 登記の事由 | 吸収合併による解散 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和〇年〇月〇日吸収合併により解散 |
| 申請人 | 甲株式会社(代表取締役が消滅会社乙株式会社を代表して申請) |
| 添付書面 | 添付書面なし(存続会社である甲株式会社の変更登記の申請書に添付した書面を援用する) |
| 登録免許税額 | 金3万円 |
| 特記事項 | 存続会社の変更登記の申請と同時に申請する。申請期間は効力発生日から2週間以内である。 |
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。