⚠ ひっかけパターン:付記登記・主登記の混同(付記登記→主登記)
- ① どこが間違いか
- 抵当権の移転の登記は主登記ではなく付記登記によってされる
- ② なぜ間違いか
- 不動産登記法66条は、権利の変更の登記又は更正の登記は付記登記によってすることができると定めるほか、抵当権の移転の登記など既存の登記に基づく権利の移転・変更に関する登記は付記登記によってされると定めている。抵当権の移転の登記は、抵当権という既存の登記の順位を保持しつつ権利者を変更するものであるから、主登記ではなく付記登記によってされる。これにより、抵当権の移転後もその抵当権が有していた登記の順位が維持される。
- ③ 正しい記述
- AがBに対して有する債権を担保するため、Cの所有する甲土地にAを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、AがBに対する当該債権をDに譲渡したことによる抵当権の移転の登記は、付記登記によってされる。
- 正しいルール
- 抵当権の移転の登記は付記登記によってされる
- 根拠条文
- 不動産登記法66条
不動産登記法66条の条文を見るe-Gov法令API取得
(権利の変更の登記又は更正の登記)
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。