⚠ ご注意
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連帯債務者の一人と債権者との間に混同が生じた場合、その混同は当該連帯債務者についてのみ効力を生じ、他の連帯債務者の債務には影響を及ぼさない。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
- ① どこが間違いか
- 混同が「他の連帯債務者に影響しない(相対的効力しか持たない)」としている点が誤り。
- ② なぜ間違いか
- 民法440条は、連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなすと規定する。これは絶対的効力事由であり、弁済と同一の扱いを受けるため、他の連帯債務者もその連帯債務者の負担部分の割合に応じて債務を免れる。民法441条が定める相対的効力の原則の例外として、民法438条(更改)・439条(相殺)・440条(混同)は絶対的効力事由とされている。したがって、混同は他の連帯債務者の債務にも影響を及ぼす。
- ③ 正しい記述
- 連帯債務者の一人と債権者との間に混同が生じた場合、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされ(民法440条)、他の連帯債務者もその限度で債務を免れる。混同は相対的効力事由ではなく、絶対的効力事由である。
- 正しいルール
- 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は弁済をしたものとみなされ、他の連帯債務者もその限度で債務を免れる(絶対的効力事由)。
- 根拠条文
- 民法440条
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。