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2026年05月12日 16:08 民事保全法 - 仮処分命令の申立てにおける管轄裁判所

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問1 民事保全法 - 仮処分命令の申立てにおける管轄裁判所

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

係争物に関する仮処分命令の申立ては、本案の管轄裁判所にのみすることができ、仮処分すべき物の所在地を管轄する地方裁判所にすることはできない。
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(係争物に関する仮処分の管轄を仮の地位を定める仮処分の規律に入れ替え)
① どこが間違いか
係争物に関する仮処分命令は、本案の管轄裁判所のみならず、仮処分すべき物の所在地を管轄する地方裁判所にも申立てをすることができる。「本案の管轄裁判所にのみ」という限定が誤り。
② なぜ間違いか
民事保全法12条1項は、保全命令事件(仮差押え・係争物に関する仮処分)の管轄について、「本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する」と定めており、申立人はいずれの裁判所にも申立てをすることができる。本案の管轄裁判所に限定されるのではなく、係争物の所在地を管轄する地方裁判所にも申立てが認められている。
③ 正しい記述
係争物に関する仮処分命令の申立ては、本案の管轄裁判所のほか、仮処分すべき物の所在地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
正しいルール
係争物に関する仮処分命令は、本案の管轄裁判所又は仮処分すべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。仮の地位を定める仮処分命令は、本案の管轄裁判所又は本案の管轄裁判所が定まらないときは仮処分すべき物の所在地等を管轄する地方裁判所が管轄する。
根拠条文
民事保全法12条1項、民事保全法12条2項
民事保全法12条の条文を見るe-Gov法令API取得

保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 2 本案の訴えが民事訴訟法第六条第一項に規定する特許権等に関する訴えである場合には、保全命令事件は、前項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所が管轄する。ただし、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が同条第一項各号に定める裁判所であるときは、その裁判所もこれを管轄する。 3 本案の管轄裁判所は、第一審裁判所とする。ただし、本案が控訴審に係属するときは、控訴裁判所とする。 4 仮に差し押さえるべき物又は係争物が債権(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条に規定する債権をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その債権は、その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。ただし、船舶(同法第百十二条に規定する船舶をいう。以下同じ。)又は動産(同法第百二十二条に規定する動産をいう。以下同じ。)の引渡しを目的とする債権及び物上の担保権により担保される債権は、その物の所在地にあるものとする。 5 前項本文の規定は、仮に差し押さえるべき物又は係争物が民事執行法第百六十七条第一項に規定する財産権(以下「その他の財産権」という。)で第三債務者又はこれに準ずる者があるものである場合(次項に規定する場合を除く。)について準用する。 6 仮に差し押さえるべき物又は係争物がその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものであるときは、その財産権は、その登記又は登録の地にあるものとする。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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