2026年09月27日 06:56 会社法 - 譲渡制限株式の譲渡等承認請求とみなし承認 試験まであと280日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
A株式会社(取締役会設置会社であり、その発行する全部の株式について譲渡制限の定めがある会社)の株主Bが、その保有する甲株式についてCへ譲渡することの承認を求める会社法136条の請求をした場合において、A株式会社が当該請求の日から40日以内に会社法139条2項の規定による通知をしないときは、A株式会社は、当該譲渡を承認する旨の決定をしたものとみなされる。
(…)(株主からの承認の請求) 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(…)(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
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(…)(譲渡等の承認の決定等) 株式会社が第136条又は第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(…)(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(…)(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
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(…)(株式会社が承認をしたとみなされる場合) 次に掲げる場合には、株式会社は、第136条又は第137条第1項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。 一 株式会社が第136条又は第137条第1項の規定による請求の日から2週間(…)(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第139条第2項の規定による通知をしなかった場合 二 株式会社が第139条第2項の規定による通知の日から40日(…)(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第141条第1項の規定による通知をしなかった場合(…)(指定買取人が第139条第2項の規定による通知の日から10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第142条第1項の規定による通知をした場合を除く。) 三 前2号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。