2026年08月08日 06:56 供託法 - 弁済供託における還付請求権者 試験まであと330日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
AがBに対する売買代金債務について、Bの受領拒絶を理由に弁済としてその代金を供託所に供託した場合において、供託物の還付を請求することができるのは、供託をしたAである。
(供託物の還付請求等) 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。 2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
(供託) 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。 一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。 二 債権者が弁済を受領することができないとき。 2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
(供託物の取戻し) 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。 2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。