司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月08日 06:56 供託法 - 弁済供託における還付請求権者 試験まであと330日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 供託法 - 弁済供託における還付請求権者

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AがBに対する売買代金債務について、Bの受領拒絶を理由に弁済としてその代金を供託所に供託した場合において、供託物の還付を請求することができるのは、供託をしたAである。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え(債権者→供託者(債務者))
債務者A(供託者)債権者B供託所
  1. 1
    債務者A債権者B
    ①AがBに代金の支払を申し出たがBが受領を拒絶
  2. 2
    債務者A供託所
    ②AがBのために売買代金を弁済供託
  3. 3
    債権者B供託所
    ③Bが供託所に対して供託物の還付を請求(正しい還付請求権者)
① どこが間違いか
供託物の還付を請求することができるのはA(供託者)ではなく、B(債権者)である
② なぜ間違いか(根拠)
民法498条1項は、債権者は、供託者が供託物を取り戻すことができる場合を除き、供託所に対して供託物の引渡し(還付)を請求することができると定めている。本問においてAはBの受領拒絶(民法494条1項1号)を原因として供託をした債務者(供託者)であるから、A自身が還付を請求できるわけではない。Aが供託物を取り戻すことができるのは、Bが供託を受諾せず、かつ供託を有効とする判決が確定しない間に限られ(民法496条1項)、これは還付請求権とは別個の取戻請求権の問題である。
③ 正しい記述
AがBに対する売買代金債務について、Bの受領拒絶を理由に弁済としてその代金を供託所に供託した場合において、供託物の還付を請求することができるのは、債権者であるBである。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
弁済供託は、債務者が本来債権者に履行すべき給付を供託所に寄託することによって債務を免れる制度であり、供託によって債権者が本来受け取るべき利益を確保する仕組みである。したがって、供託物を最終的に受け取る権利(還付請求権)は、その利益の帰属主体である債権者に与えられている。他方、供託がまだ確定的な効果を生じていない間は、供託者にも自らの意思で供託関係を解消し供託物を取り戻す権利(取戻請求権)が認められており、両者は別個の趣旨に基づく権利として区別されている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【還付は債権者、取戻は供託者】「還付=本来もらう人(債権者)がもらう」「取戻=預けた人(供託者)が返してもらう」と対で覚える。取戻請求権は債権者が供託を受諾するなどした場合には消滅する(民法496条1項)ことと、還付請求権者自体は誰かという本問の論点を混同しないよう注意する。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
弁済供託における供託物の還付を請求することができるのは債権者であり、供託をした債務者(供託者)は取戻請求権を有するにとどまる
根拠条文
民法498条1項、民法494条1項1号、民法496条1項
民法498条の条文を見るe-Gov法令API取得

(供託物の還付請求等) 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。 2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。

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(供託) 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。   一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。   二 債権者が弁済を受領することができないとき。 2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

民法496条の条文を見るe-Gov法令API取得

(供託物の取戻し) 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。 2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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