司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月01日 06:56 不動産登記法 - 根抵当権の元本確定登記 試験まであと306日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 不動産登記法 - 根抵当権の元本確定登記

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AはBの所有する甲土地に根抵当権の設定を受けた場合において、Aが甲土地に対して抵当権の実行としての競売を申し立てたことにより担保すべき元本が確定したときは、A及びBが共同して元本確定の登記を申請しなければならない。
⚠ ひっかけパターン:単独申請・共同申請の混同(単独申請できる場合を共同申請しなければならないとした)
根抵当権者A設定者B甲土地法務局
  1. 1
    設定者B根抵当権者A
    甲土地に根抵当権設定
  2. 2
    根抵当権者A甲土地
    抵当権実行としての競売を申立て(民法398条の20第1項4号)
  3. 3
    根抵当権者A
    根抵当権の元本が確定
  4. 4
    根抵当権者A法務局
    Aが単独で元本確定の登記を申請
① どこが間違いか
民法398条の20第1項4号に該当する事由により元本が確定した場合は、根抵当権者Aが単独で元本確定の登記を申請することができるのであって、Bとの共同申請を要しない
② なぜ間違いか(根拠)
不動産登記法93条本文は、根抵当権の元本の確定の登記は登記権利者(根抵当権設定者)と登記義務者(根抵当権者)の共同申請によることを原則とする。しかし、同条ただし書は、民法398条の20第1項第4号に掲げる場合(根抵当権者が抵当不動産に対して競売若しくは担保不動産収益執行又は物上代位による差押えを申し立てたとき)に該当することにより担保すべき元本が確定したときは、根抵当権者が単独でその確定の登記を申請することができると定めている。本問はまさにこの単独申請が認められる場合に当たるため、共同申請を要するとする記述は誤りである。
③ 正しい記述
AはBの所有する甲土地に根抵当権の設定を受けた場合において、Aが甲土地に対して抵当権の実行としての競売を申し立てたことにより担保すべき元本が確定したときは、Aは単独で元本確定の登記を申請することができる。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
根抵当権者が競売等を申し立てた事実は登記所において裁判所書記官からの通知等により客観的に確認することができ、設定者の関与を得なくても登記の真正が担保できる。また、競売を申し立てた根抵当権者に、非協力的になりがちな設定者との共同申請を強いることは実務上迂遠であるため、単独申請を認めることで手続の円滑化を図る趣旨である。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【自分で競売を申し立てたなら自分で登記できる】根抵当権者が自ら競売等を申し立てて確定させた場合は「自分の行為で確定させたのだから自分だけで登記できる」とイメージすると覚えやすい。これに対し、確定期日の到来や債務者・設定者の相続開始による確定など、根抵当権者の一存で生じたのではない事由による確定登記は、原則どおり共同申請となる点と対比して整理する。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
根抵当権の元本確定登記は原則として根抵当権者と設定者の共同申請によるが、根抵当権者が抵当不動産に対して競売等を申し立てたことにより元本が確定した場合は、根抵当権者が単独で申請することができる
根拠条文
不動産登記法93条、民法398条の20第1項4号
不動産登記法93条の条文を見るe-Gov法令API取得

(根抵当権の元本の確定の登記) 民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第三号若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第六十条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。ただし、同項第三号又は第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は、当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。

民法398条の20の条文を見るe-Gov法令API取得

(根抵当権の元本の確定事由) 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。   一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。   二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。   三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。   四 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。 2 前項第三号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。

登記申請例を見る(記述対策)
登記の目的根抵当権の元本確定
登記原因及びその日付令和〇年〇月〇日確定
申請人の氏名又は名称(権利者)A(単独申請)
添付情報登記原因証明情報
代理権限証明情報
登録免許税額金1,000円(不動産1個につき)
特記事項単独申請であり、登記識別情報及びBの承諾を証する情報の提供を要しない

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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