司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年10月27日 06:56 不動産登記法 - 添付書面の原本還付 試験まであと250日

文字サイズ:
⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5.5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 不動産登記法 - 添付書面の原本還付

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

Aが所有権の登記名義人である甲土地をBに売却した場合において、A及びBが書面により所有権の移転の登記を申請するときは、Aの印鑑に関する証明書について、原本の還付を請求することができる。

まず自分で図を描いてから開くと、読解の練習になります

売主A(登記義務者)買主B(登記権利者)甲土地法務局
  1. 1
    売主A→買主B
    甲土地の売買契約
  2. 2
    売主A→法務局
    書面により所有権移転登記を申請(印鑑証明書を添付)

論点不動産登記法 - 申請書の添付書面の原本還付

⚠ ひっかけパターン:添付情報の要否の逆転(原本還付の可否の逆転)
売主A(登記義務者)買主B(登記権利者)甲土地法務局
  1. 1
    売主A→買主B
    甲土地の売買契約
  2. 2
    売主A→法務局
    書面により所有権移転登記を申請(印鑑証明書を添付)
  3. 3
    売主A→法務局
    印鑑証明書は原本還付不可
① どこが間違いか
印鑑に関する証明書は、原本還付を請求することができない書面である
② なぜ間違いか(根拠)
不動産登記規則55条1項ただし書は、印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面について、原本還付の請求ができないと定める。したがって、登記義務者Aの印鑑に関する証明書は、原本の還付を請求することができない。
③ 正しい記述
Aが所有権の登記名義人である甲土地をBに売却した場合において、A及びBが書面により所有権の移転の登記を申請するときは、Aの印鑑に関する証明書について、原本の還付を請求することができない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
印鑑証明書は申請の真正を担保するために当該申請のために取得される書面であり、他の手続で再利用されると不正使用の危険が生じるため、還付の対象から除外されていると考えられる。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
「印鑑証明書と申請専用の委任状は還付不可」と覚える。他方、登記原因証明情報や住所証明情報などは、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出すれば還付を請求できる(ただし偽造等の疑いがある書面は還付されない)。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
書面申請において、印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面は、原本の還付を請求することができない
根拠条文
不動産登記規則55条
登記申請例を見る(記述対策)
登記の目的所有権移転
登記原因及びその日付令和〇年〇月〇日 売買
申請人の氏名又は名称(権利者)B
申請人の氏名又は名称(義務者)A
添付情報登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
住所証明情報
代理権限証明情報
登録免許税額不動産の価額の1000分の20
特記事項共同申請。書面申請の場合、印鑑証明書は原本還付を請求できない

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

過去問アーカイブ