⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(裁判所による事前差止めを「検閲」に該当するとする誤り)
- ① どこが間違いか
- 裁判所による出版物の事前差止めは日本国憲法21条2項の「検閲」には該当しない。また、一定の厳格な要件のもとでは許容される場合があるとされており、「いかなる場合においても許容されない」とする点も誤り。
- ② なぜ間違いか
- 最高裁判所昭和61年6月11日大法廷判決(北方ジャーナル事件)は、日本国憲法21条2項が禁止する「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することをその特質として備えるものを指すと解している。裁判所が民事上の仮処分として出版物の発行・頒布を差し止める行為は、行政権による事前審査ではなく、司法機関による個別具体的な判断であるため、「検閲」には該当しない。もっとも、同判決は、こうした裁判所による事前差止めは表現の自由に対する重大な制約であるとして、「口頭弁論ないし債務者の審尋を行い、表現内容が真実でなく、または専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときに限って」許容されるという厳格な要件を示しており、「いかなる場合においても許容されない」わけではない。
- ③ 正しい記述
- 裁判所が仮処分によって出版物の発行・頒布を事前に差し止めることは、行政権による事前審査ではないため日本国憲法第21条第2項が禁止する「検閲」には該当しないが、表現の自由に対する重大な制約として、厳格な要件のもとでのみ許容される。
- 正しいルール
- 裁判所による出版物の事前差止めは、表現の自由に対する事前抑制に当たるが、日本国憲法21条2項の「検閲」には該当せず、一定の厳格な要件のもとで許容される場合がある
- 根拠条文
- 日本国憲法21条2項、最高裁判所昭和61年6月11日大法廷判決(北方ジャーナル事件)
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集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。