2026年09月22日 06:56 会社法 - 事業譲渡と株主総会決議の要否(簡易事業譲渡) 試験まであと285日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
甲株式会社がその事業の重要な一部を乙株式会社に譲渡する場合には、当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が甲株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えないときであっても、甲株式会社は、株主総会の特別決議によって、当該譲渡に係る契約の承認を受けなければならない。
(…)(事業譲渡等の承認等) 株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(…)(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。 一 事業の全部の譲渡 二 事業の重要な一部の譲渡(…)(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。) 二の二 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(…)(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。) 三 他の会社(…)(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け 四 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約 五 当該株式会社(…)(第25条第1項各号に掲げる方法により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後2年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が5分の1(…)(これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。 2 前項第3号に掲げる行為をする場合において、当該行為をする株式会社が譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは、取締役は、同項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。