司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年09月26日 06:56 会社法 - 取締役会の招集手続 試験まであと281日

文字サイズ:
⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 会社法 - 取締役会の招集手続

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

甲株式会社(監査役設置会社)において取締役会を招集するには、取締役会の日の1週間前までに、各取締役及び各監査役に対してその通知を発しなければならず、この期間を定款の定めにより短縮することはできない。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視(定款による期間短縮の可否を無視して、常に1週間を要し短縮できないとした)
甲株式会社(取締役会設置会社)取締役A(招集者)取締役B・監査役C(通知の名宛人)取締役会(会日)
  1. 1
    甲株式会社
    定款で招集通知期間を会日の3日前に短縮する旨を定める
  2. 2
    取締役A→取締役B・監査役C
    会日の3日前までに取締役会招集通知を発送
  3. 3
    取締役B・監査役C→取締役会
    取締役会に出席し、決議に参加
① どこが間違いか
取締役会の招集通知期間は、会社法368条1項ただし書により定款で短縮することができるにもかかわらず、本問はこれを一切認めないとしている点が誤りである
② なぜ間違いか(根拠)
会社法368条1項は、取締役会を招集する者は取締役会の日の1週間前までに各取締役(監査役設置会社にあっては各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならないと定めているが、同項ただし書は「これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間」とすることを認めている。したがって、定款で招集通知期間を例えば3日前などに短縮することは適法であり、本問のように短縮が一切できないとする記述は誤りである。
③ 正しい記述
甲株式会社(監査役設置会社)において取締役会を招集するには、取締役会の日の1週間前までに、各取締役及び各監査役に対してその通知を発しなければならないが、この期間は定款の定めにより短縮することができる。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
取締役会は業務執行に関する意思決定を機動的に行う必要があり、株主総会に比べて構成員(取締役・監査役)の人数が少なく、情報伝達も容易であることから、定款自治による招集通知期間の短縮が広く認められている。これにより、緊急の経営判断が必要な場面でも迅速に取締役会を開催できるようにする趣旨である。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【取締役会は機動性重視】取締役会の招集通知(会社法368条1項)は「1週間前・定款で自由に短縮可」と覚える。これに対し、公開会社における株主総会の招集通知期間(会社法299条1項・2週間前)は、取締役会設置会社である限り定款による短縮が認められない点で対照的であり、混同しやすいので要注意。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
取締役会を招集するには、原則として会日の1週間前までに各取締役(監査役設置会社では各取締役及び各監査役)に通知を発しなければならないが、この期間は定款で短縮することができる
根拠条文
会社法368条1項
会社法368条の条文を見るe-Gov法令API取得

(…)(招集手続) 取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間(…)(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(…)(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(…)(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

過去問アーカイブ