2026年09月26日 06:56 会社法 - 取締役会の招集手続 試験まであと281日
次の選択肢は誤りです。どこが・なぜ間違いか考えてください。
甲株式会社(監査役設置会社)において取締役会を招集するには、取締役会の日の1週間前までに、各取締役及び各監査役に対してその通知を発しなければならず、この期間を定款の定めにより短縮することはできない。
(…)(招集手続) 取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間(…)(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(…)(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(…)(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。