⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(売主が追完方法を選択できる余地の否定)
- ① どこが間違いか
- 「いかなる場合においても認められない」としている点が誤りであり、売主は買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる
- ② なぜ間違いか
- 民法562条1項本文は、引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合に買主が履行の追完を請求できることを定めているが、同項ただし書は、「売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる」と規定している。したがって、売主が買主の選択した追完方法と異なる方法によって追完することは一定の要件のもとで認められており、「いかなる場合においても認められない」とする本問の記述は誤りである。
- ③ 正しい記述
- AがBに甲建物を売却した場合において、引き渡された甲建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、BはAに対して目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。もっとも、Aは、Bに不相当な負担を課するものでないときは、Bが請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
- 正しいルール
- 引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対して追完を請求することができるが、売主は買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる
- 根拠条文
- 民法562条1項
民法562条の条文を見るe-Gov法令API取得
(買主の追完請求権)
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。