次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
Aが所有する甲土地についてAを賃貸人、Bを賃借人として賃借権を設定した場合において、AB間でその存続期間について定めをしなかったときであっても、A及びBが当該賃借権の設定の登記を申請するときは、存続期間を申請情報の内容としなければならない。
| 登記の目的 | 賃借権設定 |
|---|---|
| 登記原因及びその日付 | 令和〇年〇月〇日賃貸借 |
| 申請人の氏名又は名称(権利者) | B |
| 申請人の氏名又は名称(義務者) | A |
| 添付情報 | 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 代理権限証明情報 |
| 登録免許税額 | 不動産の価額の1000分の10 |
| 特記事項 | 共同申請。賃料は必要的登記事項として必ず記載するが、存続期間はその定めがある場合に限り記載すれば足りる |
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。