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2026年06月25日 06:56 会社法 - 株式会社における事業譲渡と株主総会の決議

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問1 会社法 - 株式会社における事業譲渡と株主総会の決議

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

株式会社が事業の重要な一部の譲渡をするには、常に株主総会の特別決議によらなければならない。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視(例外要件を無視して常に特別決議が必要と記載)
譲渡会社(甲株式会社)株主総会譲受会社(乙株式会社)
  1. 1
    譲渡会社株主総会
    事業の重要な一部の譲渡につき特別決議を付議(帳簿価額が総資産額の5分の1超の場合)
  2. 2
    株主総会譲渡会社
    特別決議による承認(出席議決権の3分の2以上の賛成)
  3. 3
    譲渡会社譲受会社
    事業の重要な一部の譲渡契約の締結・実行
① どこが間違いか
「常に」特別決議が必要というのは誤りであり、譲渡する資産の帳簿価額が当該会社の総資産額の5分の1を超えない場合は、株主総会の特別決議を要しない例外がある
② なぜ間違いか(根拠)
会社法467条1項2号は、事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額の5分の1を超えるものに限る)をする場合に、株主総会の特別決議が必要であると定めている。すなわち、事業の重要な一部の譲渡であっても、譲渡する資産の帳簿価額が当該会社の総資産額の5分の1以下であれば、株主総会の特別決議は不要となる。問題文は「常に」特別決議が必要と述べており、この例外を無視している点で誤りである。
③ 正しい記述
株式会社が事業の重要な一部の譲渡をするには、原則として株主総会の特別決議によらなければならない。ただし、当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額の5分の1を超えない場合には、株主総会の特別決議を要しない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
事業譲渡は会社の根幹にかかわる重大な行為であるため、原則として株主総会の特別決議による株主の同意が必要とされる。しかし、譲渡規模が会社全体の総資産額の5分の1以下と小規模な場合には、株主の利益への影響が限定的であり、手続負担(株主総会招集コスト等)が実益に見合わないため、株主総会の決議を不要とする例外が設けられている。これは、会社の機動的な事業運営を可能にする趣旨でもある。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【事業譲渡の特別決議は「5分の1超」がキーワード】「事業の全部の譲渡→常に特別決議が必要」「事業の重要な一部の譲渡→帳簿価額が総資産額の5分の1を超えるときのみ特別決議が必要(超えない場合は不要)」と対比して覚える。『5分の1』という数字は「事業の重要な一部(重要≒大きい部分→5分の1超)」と紐付けると記憶しやすい。
正しいルール
事業の重要な一部の譲渡には株主総会の特別決議が必要であるが、譲渡する資産の帳簿価額が総資産額の5分の1以下である場合は特別決議を要しない
根拠条文
会社法467条1項2号、会社法309条2項11号
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(事業譲渡等の承認等) 株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。   一 事業の全部の譲渡   二 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)   二の二 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)   三 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け   四 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約   五 当該株式会社(第二十五条第一項各号に掲げる方法により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。 2 前項第三号に掲げる行為をする場合において、当該行為をする株式会社が譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは、取締役は、同項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。

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(株主総会の決議) 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。   一 第百四十条第二項及び第五項の株主総会   二 第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。)   三 第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会   四 第百八十条第二項の株主総会   五 第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号、第二百四条第二項及び第二百五条第二項の株主総会   六 第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号、第二百四十三条第二項及び第二百四十四条第三項の株主総会   七 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)   八 第四百二十五条第一項の株主総会   九 第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)   十 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)   十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会   十二 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。   一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会   二 第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)   三 第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。) 4 前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 5 取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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