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2026年05月21日 06:56 商業登記法 - 募集株式の発行による変更登記の添付書面

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問1 商業登記法 - 募集株式の発行による変更登記の添付書面

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

甲株式会社が募集株式の発行による変更の登記を申請する場合において、払込みがあったことを証する書面を添付するときは、資本金の額の計上に関する証明書を添付することを要しない。
⚠ ひっかけパターン:添付情報の要否の逆転(資本金の額の計上に関する証明書の提供を不要とする)
添付(必要) 添付(必要) 変更登記申請 甲株式会社 登記所(法務局) 払込証明書 資本金計上証明書
① どこが間違いか
資本金の額の計上に関する証明書は、払込みがあったことを証する書面とは別に、常に添付しなければならない書面であり、「払込みがあったことを証する書面を添付するときは不要」とはならない
② なぜ間違いか
商業登記法46条2項は、登記すべき事項につき株主総会の決議等を要する場合は、その議事録を添付しなければならないと定めている。また、商業登記規則61条10項は、募集株式の発行による変更登記の申請書には、払込みがあったことを証する書面に加え、資本金の額の計上に関する証明書を添付しなければならないと定めている。資本金の額の計上に関する証明書は、払込額のうち資本金に組み入れた額を証明するものであり、払込みがあったことを証する書面とは証明すべき事項が異なる別個の書面である。したがって、払込みがあったことを証する書面を添付した場合であっても、資本金の額の計上に関する証明書を省略することはできない。
③ 正しい記述
甲株式会社が募集株式の発行による変更の登記を申請する場合においては、払込みがあったことを証する書面のほか、資本金の額の計上に関する証明書も添付しなければならない。払込みがあったことを証する書面を添付することによって、資本金の額の計上に関する証明書の添付を省略することはできない。
正しいルール
募集株式の発行による変更登記の申請書には、払込みがあったことを証する書面のほか、資本金の額の計上に関する証明書を添付しなければならない
根拠条文
商業登記法46条2項、商業登記規則61条10項
商業登記法46条の条文を見るe-Gov法令API取得

(添付書面の通則) 登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。 3 登記すべき事項につき会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。 4 監査等委員会設置会社における登記すべき事項につき、会社法第三百九十九条の十三第五項又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。 5 指名委員会等設置会社における登記すべき事項につき、会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。

商業登記規則61条の条文を見るe-Gov法令API取得

(添付書面) 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。   一 株主株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数   二 種類株主当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数 3 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。   一 十名   二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数 4 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと。以下この項において同じ。)を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑についても、同様とする。 5 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。 6 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。   一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑   二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑   三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑 7 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項及び第百三条において「取締役等」という。)が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと)を証する書面に記載した取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾した場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。 8 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて行う場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。 9 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 10 登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。 11 資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

登記申請例を見る(記述対策)
登記の事由募集株式の発行による変更
登記すべき事項令和〇年〇月〇日変更(発行済株式の総数及び資本金の額)
申請人甲株式会社
添付書面株主総会議事録(取締役会設置会社の場合は取締役会議事録) 1通、払込みがあったことを証する書面 1通、資本金の額の計上に関する証明書 1通
登録免許税額金3万円(資本金の増加額の1000分の7、ただし3万円に満たないときは申請件数1件につき3万円)
特記事項資本金の額の計上に関する証明書は、会社計算規則14条に基づき、払込金額のうち資本金に計上した額を証明するものであり、払込証明書と兼用することはできない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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