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2026年08月24日 06:56 民事訴訟法 - 訴訟代理権の範囲(特別の委任を要する事項) 試験まであと314日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民事訴訟法 - 訴訟代理権の範囲(特別の委任を要する事項)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

XがYを被告として甲土地の所有権に基づく明渡請求訴訟を提起した場合において、Yの訴訟代理人である弁護士Aは、Yから特別の委任を受けなくても、Yのために反訴を提起することができる。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同(特別委任が必要な事項について「特別の委任を受けなくてもできる」とした)
原告X被告YYの訴訟代理人弁護士A裁判所
  1. 1
    原告X裁判所
    ①甲土地明渡請求訴訟を提起
  2. 2
    被告YYの訴訟代理人弁護士A
    ②通常の訴訟委任(特別委任なし)
  3. 3
    Yの訴訟代理人弁護士A裁判所
    ③特別委任なしで反訴を提起(誤り。本来は特別委任が必要)
① どこが間違いか
反訴の提起は特別の委任を要する事項であり、通常の訴訟委任の範囲では行うことができない
② なぜ間違いか(根拠)
民事訴訟法55条2項1号は、訴訟代理人が反訴を提起するには特別の委任を受けなければならないと定めている。同条1項は「反訴...に関する訴訟行為」をすることができると規定しているが、これは相手方が提起した反訴に応訴する行為(防御行為)を指すものであり、訴訟代理人が自ら積極的に反訴を提起することとは区別される。本問のAは特別の委任を受けていないため、Yのために反訴を提起することはできない。
③ 正しい記述
XがYを被告として甲土地の所有権に基づく明渡請求訴訟を提起した場合において、Yの訴訟代理人である弁護士Aが、Yのために反訴を提起するには、Yから特別の委任を受けなければならない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
反訴の提起は、本来の訴訟の範囲を超えて新たな請求を積極的に持ち出す行為であり、当事者本人の意思を強く反映させるべき重要な訴訟行為である。そのため、通常の訴訟委任(応訴・防御を中心とする委任)とは別に、本人の特別の授権を要求することで、代理人による本人の意思に反した権利拡張を防止する趣旨である。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【攻めるには特別許可、受けるだけなら通常権限でOK】反訴を「される(応訴する)」のは通常の訴訟代理権の範囲内、反訴を「する(提起する)」のは特別委任が必要、と攻守で区別して覚える。同様に、訴えの取下げ・和解・請求の放棄若しくは認諾(55条2項2号)、控訴・上告の提起(55条2項3号)、復代理人の選任(55条2項4号)も特別委任事項である一方、弁済の受領(55条1項)は特別委任を要しない点と対比して整理する。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
訴訟代理人が反訴を提起するには、特別の委任を受けなければならない
根拠条文
民事訴訟法55条1項、民事訴訟法55条2項1号
民事訴訟法55条の条文を見るe-Gov法令API取得

(訴訟代理権の範囲) 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。 2 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。   一 反訴の提起   二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退   三 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ   四 第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意   五 代理人の選任 3 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。 4 前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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