論点司法書士法 - 司法書士の欠格事由
⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(欠格事由に当たるものを当たらないとした)
- ① どこが間違いか
- 業務の禁止の処分を受け、処分の日から3年を経過しない者は、司法書士となる資格を有しない。
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 司法書士法5条5号は、同法47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者を欠格事由として定めている。したがって、3年を経過していないAは司法書士となる資格を有しない。なお、業務の停止(2年以内)の処分は欠格事由ではなく、停止期間の経過により業務を再開できる。
- ③ 正しい記述
- Aが司法書士法第47条の規定により業務の禁止の処分を受けた場合において、その処分の日から3年を経過していないときは、Aは、司法書士となる資格を有しない。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 業務の禁止は、司法書士として最も重い懲戒処分であり、職責に著しく反した者を直ちに司法書士の世界へ復帰させるのは、司法書士制度への国民の信頼を損なうため、一定期間は資格自体を認めないと定められている。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【禁止は3年、資格なし】業務の停止(2年以内)は期間が過ぎれば復帰できるが、業務の禁止は欠格事由となり3年間は登録できない。拘禁刑以上の刑(執行終了等から3年)や公務員の懲戒免職(処分から3年)も同じ「3年」で対比して覚える。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者は、司法書士となる資格を有しない。
- 未成年者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、司法書士となる資格を有しない。
- 公務員であって懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は、司法書士となる資格を有しない。
- 正しいルール
- 司法書士法47条により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者は、司法書士となる資格を有しない(5条5号)
- 根拠条文
- 司法書士法5条、司法書士法47条
司法書士法5条の条文を見るe-Gov法令API取得
(欠格事由)
次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
二 未成年者
三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
五 第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、若しくは土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、これらの処分の日から3年を経過しない者
🔗 条文ランダム表示アプリで司法書士法5条を開く
司法書士法47条の条文を見るe-Gov法令API取得
(司法書士に対する懲戒)
司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 2年以内の業務の停止
三 業務の禁止
🔗 条文ランダム表示アプリで司法書士法47条を開く
令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。