⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(30日→60日。法律案における60日との混同を狙う)
- ① どこが間違いか
- 予算について参議院が議決しない場合に衆議院の議決が国会の議決となるまでの期間は、国会休会中の期間を除いて30日であり、60日ではない。
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 日本国憲法60条2項は、予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とすると定めている。60日という期間は、法律案について、参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときに、衆議院が参議院でその法律案を否決したものとみなすことができるとする日本国憲法59条4項の期間である。本問は予算に関するものであるから、期間は30日となる。
- ③ 正しい記述
- 参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 予算は、国政の運営に不可欠であり、年度開始までに成立していなければ国の活動に支障が生ずる。そのため、法律案の場合(60日)よりも短い期間を定め、国民の意思をより直接に反映する衆議院の議決を迅速に国会の議決とするという理由から、予算については衆議院の優越が強く認められている。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 【予算は30日、法律は60日】予算は急ぐから短い30日、法律案は慎重審議で60日と覚える。また、法律案の60日は、衆議院が参議院で否決したものと「みなすことができる」(任意)にとどまり、その後に出席議員の3分の2以上の再可決が必要である点で、予算・条約・内閣総理大臣の指名(予算は30日、条約は日本国憲法61条により予算と同じ30日、内閣総理大臣の指名は日本国憲法67条2項により10日)の「自動的に衆議院の議決が国会の議決となる」仕組みと対比して整理する。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 予算は、先に衆議院に提出しなければならない(日本国憲法60条1項)。
- 条約の締結に必要な国会の承認については、予算に関する日本国憲法60条2項の規定が準用され、参議院が衆議院の可決した条約を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる(日本国憲法61条)。
- 法律案については、参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる(日本国憲法59条4項)。
- 正しいルール
- 参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする
- 根拠条文
- 日本国憲法60条2項
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予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。