⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(みなされる→みなされない)
- ① どこが間違いか
- 遺言者が遺言の目的物を生前処分した場合、その処分行為と抵触する部分の遺言は撤回したものとみなされるのに、「遺言はその効力を失わない」としている点が誤り
- ② なぜ間違いか
- 民法1023条1項は、前の遺言が後の遺言と抵触するときはその抵触する部分について前の遺言を撤回したものとみなすと定める。さらに同条2項は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合にも、その抵触する部分について遺言を撤回したものとみなすと定めている。したがって、遺言者が遺言の目的物を第三者に売却した場合、その売却行為と抵触する範囲で当該遺言は撤回したものとみなされ、効力を失う。問題文後半の「遺言はその効力を失わない」とする部分は、民法1023条2項に反し、誤りである。
- ③ 正しい記述
- 遺言者が前の遺言と抵触する内容の遺言を後にした場合において、その抵触する部分については、前の遺言は撤回したものとみなされる。また、遺言者が遺言の目的物を遺言後に第三者に売却したときは、その売却行為と抵触する部分について、当該遺言は撤回したものとみなされ、その部分の効力を失う。
- 正しいルール
- 前の遺言と後の遺言が抵触するときは後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされ、また遺言者が遺言の目的物を生前処分したときもその処分行為と抵触する部分の遺言を撤回したものとみなされる
- 根拠条文
- 民法1023条1項、民法1023条2項
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(前の遺言と後の遺言との抵触等)
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。