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2026年05月20日 06:56 民法 - 賃貸借における修繕義務と賃借人の修繕権

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 - 賃貸借における修繕義務と賃借人の修繕権

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AがBに甲建物を賃貸している場合において、甲建物に修繕が必要な箇所が生じたときは、BはAに対してその旨を通知すれば、Aが修繕をしない間、B自らその修繕をすることができる。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視(相当期間の経過という要件を省略)
① どこが間違いか
賃借人Bが自ら修繕するためには、賃貸人Aへの通知だけでは足りず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないことが必要である(急迫の事情がある場合を除く)
② なぜ間違いか
民法607条の2は、賃借人が自ら修繕をすることができる場合として、①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、又は②急迫の事情があるときと定めている。したがって、単にAに通知しただけでは足りず、Aが相当の期間内に修繕をしないという要件が充足されなければ、BはAに代わって修繕を行うことはできない。本問の記述は「通知すれば直ちに修繕できる」かのように読めるため誤りである。
③ 正しい記述
AがBに甲建物を賃貸している場合において、甲建物に修繕が必要な箇所が生じたときは、BがAに対してその旨を通知し、又はAがその旨を知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、BはAに代わって自らその修繕をすることができる。なお、急迫の事情があるときも同様である。
正しいルール
賃借人が修繕できるのは、①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、又は②急迫の事情があるときに限られる。通知さえすれば直ちに修繕できるわけではない
根拠条文
民法607条の2
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(賃借人による修繕) 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。   一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。   二 急迫の事情があるとき。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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