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2026年05月22日 06:56 民事執行法 - 不動産強制競売における剰余主義

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民事執行法 - 不動産強制競売における剰余主義

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

不動産の強制競売の手続において、最高裁判所規則で定める額以上の費用の見込額及び優先債権の見込額の合計額が買受可能価額以上である場合において、差押債権者が買受可能価額以上の申出をする旨の保証を提供しないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消さなければならない。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同(「することができる」→「しなければならない」)
強制競売申立て 所有 差押え 保証提供の催告 差押債権者A 債務者B 執行裁判所 甲土地
① どこが間違いか
執行裁判所は強制競売の手続を「取り消すことができる」のであり、「取り消さなければならない」わけではない
② なぜ間違いか
民事執行法63条2項は、差押債権者が定められた期間内に買受可能価額以上の申出をする旨の保証を提供しないときは、執行裁判所は強制競売の手続を取り消す「ことができる」と定めており、取消しは執行裁判所の裁量に委ねられている。問題文は「取り消さなければならない」と義務的な文言を用いている点が誤りである。差押債権者に手続続行の意思がない場合であっても、執行裁判所が必ず職権で取り消さなければならないとすると手続の柔軟性を失うため、法は裁量的な取消権限として規定している。
③ 正しい記述
不動産の強制競売の手続において、最高裁判所規則で定める額以上の費用の見込額及び優先債権の見込額の合計額が買受可能価額以上である場合において、差押債権者が買受可能価額以上の申出をする旨の保証を提供しないときは、執行裁判所は、強制競売の手続を取り消すことができる。
正しいルール
剰余主義において、差押債権者が買受可能価額以上の申出をする旨の保証を提供しない場合、執行裁判所は強制競売の手続を取り消すことができるのであって、執行裁判所が職権で直ちに取り消さなければならないわけではない
根拠条文
民事執行法63条
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(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置) 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を差押債権者(最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者をいう。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。   一 差押債権者の債権に優先する債権(以下この条において「優先債権」という。)がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(以下「手続費用」という。)の見込額を超えないとき。   二 優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないとき。 2 差押債権者が、前項の規定による通知を受けた日から一週間以内に、優先債権がない場合にあつては手続費用の見込額を超える額、優先債権がある場合にあつては手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額(以下この項において「申出額」という。)を定めて、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申出及び保証の提供をしないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない。ただし、差押債権者が、その期間内に、前項各号のいずれにも該当しないことを証明したとき、又は同項第二号に該当する場合であつて不動産の買受可能価額が手続費用の見込額を超える場合において、不動産の売却について優先債権を有する者(買受可能価額で自己の優先債権の全部の弁済を受けることができる見込みがある者を除く。)の同意を得たことを証明したときは、この限りでない。   一 差押債権者が不動産の買受人になることができる場合申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供   二 差押債権者が不動産の買受人になることができない場合買受けの申出の額が申出額に達しないときは、申出額と買受けの申出の額との差額を負担する旨の申出及び申出額と買受可能価額との差額に相当する保証の提供 3 前項第二号の申出及び保証の提供があつた場合において、買受可能価額以上の額の買受けの申出がないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない。 4 第二項の保証の提供は、執行裁判所に対し、最高裁判所規則で定める方法により行わなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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