司法書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月26日 06:56 商業登記法 - 役員変更登記の添付書面(本人確認証明書) 試験まであと312日

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問1 商業登記法 - 役員変更登記の添付書面(本人確認証明書)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

取締役会設置会社である甲株式会社において、取締役Aが定時株主総会の決議によって重任した場合の取締役の変更の登記の申請書には、Aの本人確認証明書を提供することを要する。
⚠ ひっかけパターン:添付情報の要否の逆転(新任のみ必要な本人確認証明書を、再任の場合にも必要とした)
甲株式会社(取締役会設置会社)取締役A(重任)法務局
  1. 1
    甲株式会社取締役A
    定時株主総会の決議によりAが取締役に重任
  2. 2
    甲株式会社法務局
    取締役の変更登記を申請(本人確認証明書の添付は不要)
① どこが間違いか
本人確認証明書の提供が必要となるのは新たに選任された取締役等の場合であり、Aのように重任(再任)した場合には提供を要しない
② なぜ間違いか(根拠)
商業登記規則61条7項は、設立の登記又は取締役、監査役、執行役若しくは代表取締役若しくは代表執行役の「就任(再任を除く。)」による変更の登記の申請書には、市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(本人確認証明書)を添付しなければならないと定めている。条文上「再任を除く」と明記されているため、既に登記されている取締役が任期満了後に引き続き選任される重任の場合には、当該証明書の添付を要しない。
③ 正しい記述
取締役会設置会社である甲株式会社において、取締役Aが定時株主総会の決議によって重任した場合の取締役の変更の登記の申請書には、Aの本人確認証明書を提供することを要しない。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
本人確認証明書は、登記記録上の氏名・住所と実在する人物とが一致することを確認し、いわゆる役員就任の仮装や不実登記を防止する趣旨で導入された制度である。既に一度登記された者が引き続き同一の地位に就く重任の場合には、既に本人確認を経て登記記録が存在しているため、重ねて本人確認証明書を求める必要性が乏しく、添付が不要とされている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【新任は確認、再任は省略】本人確認証明書は「初めまして」の新任役員にのみ必要で、「またお願いします」の重任役員には不要と覚える。混同しやすい印鑑証明書は逆に、取締役会設置会社では代表取締役の就任・重任の両方について必要となる点と対比して整理すると良い。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
本人確認証明書の添付が必要となるのは新たに選任された取締役等についてであり、再任(重任)の場合は添付を要しない
根拠条文
商業登記規則61条7項
商業登記規則61条の条文を見るe-Gov法令API取得

(添付書面) 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。   一 株主株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数   二 種類株主当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数 3 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。   一 十名   二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数 4 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと。以下この項において同じ。)を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑についても、同様とする。 5 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。 6 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。   一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑   二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑   三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑 7 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項及び第百三条において「取締役等」という。)が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと)を証する書面に記載した取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾した場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。 8 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて行う場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。 9 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。 10 登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。 11 資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

登記申請例を見る(記述対策)
登記の事由取締役の変更
登記すべき事項令和〇年〇月〇日取締役A重任
申請人甲株式会社
添付書面株主総会議事録 1通
株主リスト 1通
就任承諾書 1通
登録免許税額金1万円(資本金の額が1億円を超える場合は金3万円)
特記事項重任のため本人確認証明書の添付は不要である。取締役会設置会社の平取締役の重任であるため印鑑証明書の添付も不要である。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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