⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転(権限あり→権限なし)
- ① どこが間違いか
- 反訴の提起は特別の委任がなくても訴訟代理権の範囲に含まれており、別途特別の委任は不要である
- ② なぜ間違いか
- 民事訴訟法55条1項は、訴訟委任による訴訟代理人は委任を受けた事件について一切の訴訟行為をする権限を有すると定めている。同条2項は、反訴の提起について特別の委任が必要な行為として列挙しておらず、反訴の提起は当然に訴訟代理権の範囲に含まれる。同条2項が特別の委任を要するものとして列挙しているのは、訴えの取下げ、和解、請求の放棄・認諾、控訴・上告・上告受理申立て及び復代理人の選任であり、反訴の提起はこれらに含まれない。したがって、CはBから別途特別の委任を受けることなく、Aに対して反訴を提起することができる。
- ③ 正しい記述
- AがBに対して甲土地の所有権確認訴訟を提起し、Bが弁護士Cを訴訟代理人として選任した場合において、Cは、別途Bから特別の委任を受けることなく、Aに対して反訴を提起することができる。
- 正しいルール
- 訴訟委任による訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴に関する行為を当然に行う権限を有する。ただし、反訴の提起は別途委任が必要な事項ではなく、訴訟代理権に当然含まれる
- 根拠条文
- 民事訴訟法55条1項・2項
民事訴訟法55条の条文を見るe-Gov法令API取得
(訴訟代理権の範囲)
訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一 反訴の提起
二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
三 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
四 第三百六十条(第三百六十七条第二項及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五 代理人の選任
3 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
4 前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。