⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(2週間以内→1か月以内)
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甲株式会社→法務局
③変更の日から2週間以内に商号変更登記を申請
- ① どこが間違いか
- 申請期間は「1か月以内」ではなく「2週間以内」である
- ② なぜ間違いか(根拠)
- 会社法915条1項は、株式会社において登記すべき事項につき変更が生じた場合には、本店の所在地において当該変更が生じた日から2週間以内に変更の登記をしなければならないと定めている。商号の変更もこの一般原則の適用を受けるため、申請期間は2週間以内であり、1か月以内ではない。
- ③ 正しい記述
- 甲株式会社が株主総会の決議によって定款を変更し、その商号を変更した場合には、甲株式会社は、本店の所在地において、当該変更の日から2週間以内に、商号の変更の登記を申請しなければならない。
- ④ なぜそのルール?(立法趣旨)
- 商業登記制度は、取引の安全と円滑を図るため、登記簿の記載を常に会社の実体と一致させておく必要がある。そのため、変更が生じてから登記申請までの猶予期間を比較的短期間(2週間)に限定することで、登記事項と実体との乖離をできるだけ小さくし、第三者が会社の現況を正確に把握できるようにする趣旨に基づいている。
- ⑤ 覚え方・記憶のコツ
- 「変更は2週間、怠れば過料」と覚える。対比:設立登記の申請期間も設立手続完了の日から本店の所在地において2週間以内である(会社法911条1項)。募集株式の発行による変更登記も払込期日(期間を定めた場合はその期間の末日)から2週間以内である(会社法915条1項)。持分会社における変更登記も同様に2週間以内とされている(会社法912条~914条)。
- ⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
- 設立の登記も、設立手続が完了した日から本店の所在地において2週間以内に申請しなければならない(会社法911条1項)。
- 登記すべき事項について登記を怠ったときは、会社の代表者等は100万円以下の過料に処せられることがある(会社法976条1号)。
- 商号の変更の登記の登録免許税は、資本金の額にかかわらず定額課税とされ、本店の所在地を管轄する登記所への申請の場合は金3万円である(登録免許税法別表第一)。
- 正しいルール
- 株式会社の変更登記は、登記すべき事項に変更が生じた日から本店の所在地において2週間以内に申請しなければならない
- 根拠条文
- 会社法915条1項
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(変更の登記)
会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。
一 新株予約権の行使
二 第百六十六条第一項の規定による請求(株式の内容として第百七条第二項第二号ハ若しくはニ又は第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)
登記申請例を見る(記述対策)
| 登記の事由 | 商号変更 |
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| 登記すべき事項 | 令和〇年〇月〇日商号変更 |
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| 申請人 | 甲株式会社 |
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| 添付書面 | 株主総会議事録 1通 株主リスト 1通 委任状 1通 |
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| 登録免許税額 | 金3万円 |
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| 特記事項 | 代表取締役等が申請人となる単独申請であり、会社法915条1項により変更の日から本店の所在地において2週間以内に申請しなければならない。 |
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令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。