⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(2週間→1週間)
- ① どこが間違いか
- 取締役会設置会社における招集通知の発送期限は、株主総会の日の1週間前ではなく、2週間前までである
- ② なぜ間違いか
- 会社法299条1項は、株主総会を招集するには、株主総会の日の2週間前(取締役会設置会社でない会社においては、1週間前)までに、株主に対してその通知を発しなければならないと定めている。取締役会設置会社については、書面による議決権行使(書面投票)を認めるか否かにかかわらず、この2週間という期間は変わらない。なお、取締役会設置会社でない会社の場合に限り、定款で1週間より短い期間を定めることができる(会社法299条1項括弧書き)。
- ③ 正しい記述
- 取締役会設置会社が株主総会を招集する場合においては、書面による議決権行使を認めるときであっても、株主に対する招集通知は、株主総会の日の2週間前までに発しなければならない。
- 正しいルール
- 取締役会設置会社における株主総会の招集通知は、株主総会の日の2週間前までに発しなければならない(書面投票・電子投票を認める場合も同様)
- 根拠条文
- 会社法299条1項
会社法299条の条文を見るe-Gov法令API取得
(株主総会の招集の通知)
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二 株式会社が取締役会設置会社である場合
3 取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。