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2026年09月19日 06:56 民法 – 無権代理の相手方の催告権と取消権 試験まであと288日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet 5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 – 無権代理の相手方の催告権と取消権

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

AがBの代理人と称してCとの間でBの所有する甲土地の売買契約を締結した場合において、Cが契約の締結の当時Aに代理権がないことを知っていたときは、Cは、Bに対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができない。
⚠ ひっかけパターン:効果の逆転(要件の混同。取消権にのみ課される善意要件を、催告権にも及ぼした)
無権代理人A本人B相手方C(悪意)甲土地
  1. 1
    無権代理人A相手方C
    ①Bの代理人と称して甲土地の売買契約を締結(Cは悪意)
  2. 2
    相手方C本人B
    ②Cが催告権を行使(善意・悪意を問わず可能)
  3. 3
    本人B相手方C
    ③期間内に確答なし→追認拒絶とみなされる
① どこが間違いか
無権代理の相手方の催告権は、相手方が悪意(無権代理であることを知っていた)であっても行使することができるにもかかわらず、本問はこれを否定している
② なぜ間違いか(根拠)
民法114条は、無権代理の相手方が本人に対して相当の期間を定めて追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができると定めており、この催告権の行使については相手方の善意・悪意を要件としていない。したがって、Cが契約締結当時Aに代理権がないことを知っていた(悪意であった)としても、Cは催告権を行使することができる。なお、これに対し、民法115条の取消権は、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたとき(悪意のとき)は行使することができないとされており、取消権の行使には相手方の善意が要件とされている点で催告権とは異なる。
③ 正しい記述
AがBの代理人と称してCとの間でBの所有する甲土地の売買契約を締結した場合において、Cが契約の締結の当時Aに代理権がないことを知っていたときであっても、Cは、Bに対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
④ なぜそのルール?(立法趣旨)
催告権は、無権代理という不安定な法律関係を早期に確定させ、本人の意思(追認するか否か)を明らかにさせるための制度であり、相手方が悪意であっても法律関係を早期に安定させる必要性があることに変わりはないため、善意・悪意を問わず認められている。これに対し、取消権は、無権代理であることを知りながらあえて契約をした悪意の相手方をあえて保護する必要はないという趣旨から、善意の相手方のみに認められている。
⑤ 覚え方・記憶のコツ
【催告は誰でも、取消しは善意だけ】催告権(民法114条)は「関係を早く確定させたい」という制度趣旨から善意・悪意を問わず行使できるが、取消権(民法115条)は「知っていて契約した者を保護する必要はない」という趣旨から善意の相手方に限られる、と対比して覚える。表見代理の成立要件(相手方の善意無過失)とも混同しないよう注意する。
⑥ 本試験ではここも問われる(関連論点)
正しいルール
無権代理の相手方の催告権(民法114条)は相手方の善意・悪意を問わず行使できるが、取消権(民法115条)は相手方が善意の場合に限り行使できる
根拠条文
民法114条、民法115条
民法114条の条文を見るe-Gov法令API取得

(…)(無権代理の相手方の催告権) 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

民法115条の条文を見るe-Gov法令API取得

(…)(無権代理の相手方の取消権) 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

令和9年(2027年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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