Claude Sonnet4.6に聞いているので、内容は正しくない部分もあります。参考程度にお読みください。

司法書士試験の午後の第36問、不動産登記法の記述式問題を本試験では約1時間で解かねばなりません。人間が解答を手書きで答案用紙に書くのに約30分はかかります。どのようにすれば1時間で解答を作成できますでしょうか?実際の問題を用いて、どこを読み、何をメモしていくのか、詳細な解答手順を説明してください。
以下、Claudeの回答です。
司法書士試験 第36問 記述式 1時間での解答戦略
全体の時間配分(目安)
| フェーズ | 時間 |
|---|---|
| 答案用紙確認・出題構造把握 | 2〜3分 |
| 登記事項証明書の読み取り | 5〜7分 |
| 各別紙の読み取り・メモ作成 | 10〜12分 |
| 登記内容の組み立て・税額計算 | 8〜10分 |
| 答案記入 | 25〜30分 |
ステップ1:まず答案用紙を見る(2分)
**先に答案用紙の構造を確認する。**何を書く欄が何個あるかを把握してから問題文を読む。
- 第1欄:問1(誤り番号+正しい説明)
- 第2欄⑴⑵⑶:甲土地 3件分
- 第3欄⑴⑵⑶:乙土地 3件分
→ 「甲3件・乙3件・誤り指摘1件」と把握してから読解に入る。
ステップ2:登記事項証明書を読む(5〜7分)
登記記録は最も重要。以下の様式でノート余白に素早く書き出す。
別紙1(甲土地)の読み取りメモ
甲土地(1381番1 畑 480㎡)課税標準200万円
甲区
1番 所有権移転 H7.4.27 第18895号(登記済証)
原因 H6.7.16相続 所有者 A(太田市太田1333-5)
2番 所有権一部移転 H16.3.9 第12234号(登記済証)
原因 H16.3.9贈与 共有者 B 持分2/1
3番 条件付共有者全員持分全部移転仮登記 H30.3.26 第13444号
原因 H30.3.26売買(条件:農地法3条の許可)
権利者 C(太田市宝町227-3)
乙区:記録なし
→ 甲区1番の登記済証は紛失(問1のテーマ)、3番が本登記の対象 とすぐ認識する。
別紙5-1(乙土地)の読み取りメモ
乙土地(前橋市大手町一丁目26番12 宅地 145.55㎡)課税標準1600万円
甲区
1番 X所有
乙区
1番 賃借権設定 R2.8.3 第20296号(登記識別情報カ)
定期借地権(借地借家法22条1項特約)50年 敷金760万円
賃借人 Y
2番 抵当権設定 R2.8.3 第20297号(登記識別情報ク)
敷金返還請求権担保 債権額760万 債務者X 抵当権者Y
2番付記1号 債権質入 R2.8.11 第20499号(登記識別情報ケ)
質権者 株式会社渋川銀行(→後にみずさわ銀行へ商号変更)
ステップ3:親族関係図と聴取内容を読む(7〜10分)
別紙2(Bの親族関係)の整理メモ
B(S18.3.4生 R5.7.1死亡)=D(S20.5.1生)
├─E(S47.12.5生)→ 相続放棄(R5.8.24申述・9.12受理)
│ ├─G(H11.3.18)
│ └─H(H14.2.11)
└─F(S50.12.6生 H29.2.8死亡)
└─I(H16.1.2生)← 代襲相続人
→ Bの相続人:D(配偶者1/2)+I(代襲1/2) とメモ。Eは放棄、Fは先死亡。
別紙3(甲土地・聴取内容)の日付チェック
| 日付 | 事実 |
|---|---|
| H30.3.26 | A・B→C 農地法3条許可条件付売買契約・仮登記 |
| R2.8.8 | Aの住所変更(太田市→高崎市栄町9-1) |
| R5.7.1 | B死亡 |
| R7.6.3 | 農地法3条許可書到達(条件成就) |
→ 登記原因の日付3つ を確認し、これが申請順序の根拠となる。
ステップ4:問1(別紙4の誤り)を解く(3分)
別紙4の①②③を素早く法令と照合する。
- ①「前の住所(太田市)に申請があった旨の通知がされる」 → 不登法24条による「前住所通知」は登記完了後の通知。①はタイミングや内容の説明として過誤があり得るが…
- ②「事前通知が発送された日から2週間以内に申出なければ却下」 → 不登法23条:2週間は発送日起算。内容は正しい。
- ③「公証人認証で相当と認めない場合は直ちに却下される」 → 誤り。不登法23条4項:相当と認めない場合は却下ではなく事前通知の手続きに移行する。
→ 答:③が誤り
正しい説明: 「登記官がその内容を相当と認めない場合には、本件申請は直ちに却下されるのではなく、本件申請の登記義務者であるAに対して事前通知がされます。」
ステップ5:甲土地の登記を組み立てる(問2)
必要な登記を列挙し、日付順に並べる
| 順序 | 登記原因日付 | 登記の内容 | 登録免許税 |
|---|---|---|---|
| ⑴ | R2.8.8 | A住所変更 | 1,000円 |
| ⑵ | R5.7.1 | B相続→D・I | 4,000円 |
| ⑶ | R7.6.3 | 仮登記本登記 | 20,000円 |
※注意:条件成就(農地法許可書到達R7.6.3)が所有権移転の原因日付になる。
登録免許税の計算
- ⑴ 住所変更:1,000円(不動産1個×1,000円)
- ⑵ 相続:200万×1/2(B持分)×4/1,000=4,000円
- ⑶ 本登記:200万×20/1,000=40,000円 − 仮登記時納付分(200万×10/1,000=20,000円)=20,000円(登録免許税法17条3項)
答案記入内容(問2)
⑴ 1番所有権登記名義人住所変更
- 登記の目的:1番所有権登記名義人住所変更
- 登記原因及びその日付:令和2年8月8日住所移転
- 上記以外の申請事項等:変更後の事項 住所 高崎市栄町9番地1 / 申請人 A
- 添付情報:シ(Aのもの)
- 登録免許税:金1,000円
⑵ 2番共有者持分全部移転
- 登記の目的:2番共有者持分全部移転
- 登記原因及びその日付:令和5年7月1日相続
- 上記以外の申請事項等:共有者 D 持分4分の1 / 共有者 I 持分4分の1 / 申請人(相続人)D・I
- 添付情報:ソ
- 登録免許税:金4,000円
⑶ 3番条件付共有者全員持分全部移転仮登記本登記
- 登記の目的:3番条件付共有者全員持分全部移転仮登記本登記
- 登記原因及びその日付:令和7年6月3日売買
- 上記以外の申請事項等:所有者 C / 権利者 C / 義務者 A・D・I / Aにつき登記識別情報(登記済証)を提供することができない(注:18895号は注意事項⑻により記載不要)
- 添付情報:ア、コ(Cが甲土地の甲区3番で通知を受けたもの)、コ(Dが甲土地の甲区〔相続登記番号〕番で通知を受けたもの)、コ(Iが甲土地の甲区〔同〕番で通知を受けたもの)、サ(Aのもの)、サ(Dのもの)、サ(Iのもの)、シ(Cのもの)、タ、ソ
- 登録免許税:金20,000円
ステップ6:乙土地の登記を組み立てる(問3)
別紙6・7・8・9・10から事実を整理する
| 日付 | 事実 | 必要な登記 |
|---|---|---|
| R6.10.31 | 渋川銀行→みずさわ銀行(商号変更・合併) | 付記1号の名変更(または直接抹消) |
| R7.6.30 | みずさわ銀行の被担保債権全額弁済 | 付記1号(質権)抹消 |
| R7.7.4 | YからCへ敷金返還請求権譲渡→抵当権移転 | 2番抵当権移転 |
| R7.7.4 | Y→株式会社空 定期借地権付建物売買決済 | 1番賃借権移転 |
登記の順序と登録免許税
| 順序 | 登記原因日付 | 登記 | 税額 |
|---|---|---|---|
| ⑴ | R7.6.30 | 2番抵当権の債権質入抹消 | 1,000円 |
| ⑵ | R7.7.4 | 1番賃借権移転(売買) | 160,000円(1,600万×10/1,000) |
| ⑶ | R7.7.4 | 2番抵当権移転(債権譲渡) | 15,200円(760万×2/1,000) |
※同日の⑵⑶は登録免許税の多い順(注意事項5⑵)
答案記入内容(問3)
⑴ 2番抵当権の債権質入抹消
- 登記の目的:2番抵当権の債権質入抹消
- 登記原因及びその日付:令和7年6月30日弁済
- 上記以外の申請事項等:権利者 Y / 義務者 株式会社みずさわ銀行
- 添付情報:ウ(弁済証書)、ケ(令和2年8月11日前橋地方法務局受付第20499号のもの)、ス
- 登録免許税:金1,000円
⑵ 1番賃借権移転
- 登記の目的:1番賃借権移転
- 登記原因及びその日付:令和7年7月4日売買
- 上記以外の申請事項等:権利者 株式会社空 / 義務者 Y / Yにつき登記識別情報(令和2年8月3日前橋地方法務局受付第20296号のもの)を提供できない場合はその旨
- 添付情報:イ(登記原因証明情報)、カ(令和2年8月3日第20296号のもの)、サ(Yのもの)、シ(Yのもの)、セ、チ(Xのもの:貸主の承諾)
- 登録免許税:金160,000円
⑶ 2番抵当権移転
- 登記の目的:2番抵当権移転
- 登記原因及びその日付:令和7年7月4日債権譲渡
- 上記以外の申請事項等:抵当権者 株式会社空 / 義務者 Y
- 添付情報:エ(別紙8の登記原因証明情報)、ク(令和2年8月3日第20297号のもの)、サ(Yのもの)、セ
- 登録免許税:金15,200円
効率化のための3つのコツ
① 「登記記録→親族図→日付表」の順で読む 登記記録を最初に読むことで、その後の事実関係をどこに当てはめるかが明確になる。
② 日付表を必ずメモする 登記の順序(日付の早い順)と登録免許税の計算は日付表から直接導ける。
③ 添付情報は一覧表の記号を確認してから記入 問題文中の【添付情報一覧】(ア〜ツ)を最後に照合することで漏れを防ぐ。時間がなければ登記の目的・原因・申請人・税額を先に埋め、添付情報は最後に回す。

実際に人間がこれを1時間で解答できるものですか?
以下、Claude Sonnet4.6の回答です。
正直な評価:かなり厳しい
結論から言うと、合格レベルの受験生でも1時間で完璧な答案を書くのは至難の業です。
なぜ難しいのか
読む量が膨大
別紙だけで1〜12まであり、登記事項証明書2通、親族関係図、株主総会議事録、売買契約書、弁済証書、聴取記録など、A4換算で20枚以上の資料を読み解く必要があります。
第36問と第37問が同時出題
問題は、第36問(不動産登記)と第37問(商業登記)の両方を合わせて2時間で解くのが実際の試験です。つまり各問に使えるのは実質1時間が目安ですが、37問の商業登記記述も同等の難易度です。
手書きの負担
答案用紙を見ると分かるように、登記の目的・登記原因・申請事項等・添付情報・登録免許税を手書きで丁寧に書く必要があります。私が先ほど示した解答内容を実際に手書きすれば、それだけで30分以上かかります。
合格者の実態
実際には「部分点で合格」を狙う
司法書士試験の記述式は満点を目指す試験ではありません。
採点は部分点方式で、以下のような優先順位で点を取りに行くのが現実的な戦略です。
| 優先度 | 内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 最優先 | 登記の目的 | 配点が高く、間違えると他も連鎖する |
| 高 | 登記原因とその日付 | ここの正誤が合否を分ける |
| 中 | 登録免許税額 | 計算ミスで失点しやすいが部分点あり |
| 低 | 添付情報の完全列挙 | 一部漏れても致命傷になりにくい |
合格者の平均正答率
記述式の基準点は毎年変動しますが、合格者でも満点の6〜7割程度の得点で合格しているケースがほとんどです。
現実的な1時間の使い方
合格者が実際にやっていること:
最初の20分で骨格だけ把握する
- 登記事項証明書だけ精読
- 聴取内容は日付と当事者名だけ拾う
- 親族図は書き写さず余白に簡単な矢印メモ
次の10分で登記を列挙する
- 何番の登記が何件必要かだけ確定させる
- 税額は後回し
残り30分で答案を書きながら考える
- 考えながら書く(完全に頭の中で組み立ててから書こうとすると時間切れになる)
- 添付情報は後から追記
合否を分ける本質
この問題形式は時間内に完璧な答案を書く能力を試しているのではなく、
- 登記記録を素早く読む訓練
- 相続・農地法・借地権などの実体法知識
- 添付情報の知識
- 優先順位をつけて行動する判断力
これらを繰り返しの演習で身につけているかどうかを測っています。
初見の問題を1時間で完答できる受験生はほぼ存在せず、過去問や予備校の練習問題を何十回も繰り返すことで、パターンを体に覚えさせるのが現実的な合格への道です。試験で初めてこの構造の問題を見ても解けないのは当然で、逆に言えばそれが司法書士試験の難しさの核心部分です。

合格者の問題用紙やメモ用紙へのメモの記載内容、答案作成のプロセスを詳細に教えてください。
以下、Claude sonnet4.6の回答です。
合格者の実際のメモ・答案作成プロセス
大前提:合格者が身につけているもの
メモの書き方を説明する前に、合格者は以下を反射的に行えるレベルまで訓練しています。
- 登記記録の読み方(どこを見れば何がわかるか)
- 相続人の確定(放棄・代襲・数次相続)
- 農地法・借地借家法の適用判断
- 添付情報のパターン記憶
これがない状態でメモ術だけ学んでも機能しません。
フェーズ1:問題用紙を受け取った瞬間(0〜2分)
やること:全体構造の把握のみ
問題文は読まない。まず以下だけ確認する。
・設例がいくつあるか(今回:設例1+設例2)
・答案用紙の欄数(第2欄⑴⑵⑶、第3欄⑴⑵⑶)
・別紙が何枚あるか(別紙1〜10)
この時点で頭の中に
「甲土地3件・乙土地3件・誤り指摘1件」
という枠を作る。
フェーズ2:登記記録を読む(2〜10分)
合格者のメモの書き方(別紙1・甲土地)
問題用紙の余白またはメモ用紙に以下のように書く。 文章ではなく記号と矢印で最小限に。
【甲】畑 480㎡ 課税200万
━━━━━━━━━━━━━━
甲区
1 H7.4.27 第18895号★済証★紛失
H6.7.16相続→A(旧住所:太田太田1333-5)
2 H16.3.9 第12234号★済証★
H16.3.9贈与→B 持分1/2
3 H30.3.26 第13444号★識別★
H30.3.26売買(条件:農3条許可)
→C(宝町227-3)
━━━━━━━━━━━━━━
乙区:なし
★マークは識別情報・登記済証の区別を即座にわかるようにするため。
別紙5-1(乙土地)のメモ
【乙】宅地 145.55㎡ 課税1600万
━━━━━━━━━━━━━━
甲区
1 H7.4.27 X所有
乙区
1 R2.8.3 第20296号★識別「カ」
定期借地(借地借家22条)50年
敷金760万 賃借人Y
2 R2.8.3 第20297号★識別「ク」
敷金返還請求権担保 760万
債務者X 抵当権者Y
付1 R2.8.11 第20499号★識別「ケ」
債権質入 760万
質権者:渋川銀行
━━━━━━━━━━━━━━
**「カ」「ク」「ケ」**と添付情報一覧の記号を直接書き込む。これが答案記入時の転記ミス防止になる。
フェーズ3:親族関係図の読み取り(10〜14分)
合格者が書く相続メモ
別紙2を見ながら、問題用紙余白に以下だけ書く。
B死亡:R5.7.1
配偶者D → 1/2
子E → 放棄(R5.9.12受理)
子F → H29.2.8先死亡
└代襲:I → 1/2
∴相続人:D(1/2) I(1/2)
「∴(ゆえに)」記号で結論を目立たせるのが合格者の定番。 ここで止まらず次へ。親族図を完全に書き写す時間はない。
フェーズ4:聴取内容から日付表を作る(14〜20分)
合格者の最重要メモ:「日付表」
これが答案の骨格になる。別紙3・10を読みながら作成。
【甲土地 登記の時系列】
─────────────────────
R2.8.8 Aの住所変更(太田→高崎市栄町9-1)
↓登記:A住所変更 税1,000円
R5.7.1 B死亡 相続人D・I
↓登記:2番持分移転(相続)
税:200万×1/2×4/1000=2,000円
※B持分は1/2
R7.6.3 農地法3条許可書到達(条件成就)
↓登記:3番仮登記→本登記
税:200万×20/1000−200万×10/1000
=40,000−20,000=20,000円
─────────────────────
申請順:⑴住所変更→⑵相続→⑶本登記
【乙土地 登記の時系列】
─────────────────────
R6.10.31 渋川銀行→みずさわ銀行(商号変更)
※登記あり(別紙9-2確認済)
R7.6.30 みずさわ銀行へ全額弁済
↓登記:付記1号質権抹消
税:1,000円
R7.7.4 ①敷金返還請求権譲渡Y→空
↓登記:2番抵当権移転(債権譲渡)
税:760万×2/1000=15,200円
R7.7.4 ②定期借地権付建物売買 Y→空
↓登記:1番賃借権移転(売買)
税:1600万×10/1000=160,000円
─────────────────────
申請順:⑴質権抹消→⑵賃借権移転→⑶抵当権移転
※同日はR7.7.4の2件→税額多い賃借権移転が先
フェーズ5:問1の解決(20〜23分)
別紙4の①②③を素早く確認。
問題用紙の①②③の横に「○×」を書く。
① 前住所への通知 → ○(不登法24条)
② 2週間以内に申出なければ却下 → ○
③ 相当と認めない場合は直ちに却下 → ×
正:却下でなく→事前通知に移行
答案用紙第1欄への記入内容が確定。
フェーズ6:添付情報の確定(23〜30分)
ここが最も時間を食う。添付情報一覧(ア〜ツ)を見ながら各登記に割り当てる。
合格者の添付情報確定メモ(甲土地)
⑴ Aの住所変更
→ シ(Aの住民票)※Aの住所変更が記載
⑵ B持分→D・I相続
→ ソ(Bの戸籍・除票・Eの放棄証明等)
⑶ 仮登記本登記
→ ア(登記原因証明情報)
→ コ(Cが甲区3番で通知を受けたもの)
→ 義務者のコ:D・Iは⑵で新たに登記名義人に
∴コ(Dが甲区〔⑵番〕で通知を受けたもの)
∴コ(Iが甲区〔⑵番〕で通知を受けたもの)
→ サ(Aのもの)※Aは登記義務者・印鑑証明書要
→ サ(Dのもの)
→ サ(Iのもの)
→ シ(Cのもの)※Cの住所証明
→ タ(農地法3条の許可書)
→ ソ(相続証明→⑵と同じ書類)
※18895号登記済証は注意事項⑻より記載不要
【乙土地 添付情報メモ】
⑴ 付記1号質権抹消
→ ウ(弁済証書 別紙6)
→ ケ(質権設定時の識別情報 第20499号)
→ ス(みずさわ銀行の会社法人等番号)
→ サ(Yのもの)※Yが権利者
⑵ 1番賃借権移転
→ イ(登記原因証明情報 別紙7等に基づく)
→ カ(賃借権設定時の識別情報 第20296号)
→ サ(Yのもの)※義務者
→ シ(Yのもの)※住所証明
→ セ(株式会社空の会社法人等番号)
→ チ(Xの承諾書)※賃貸人の承諾が必要
⑶ 2番抵当権移転
→ エ(別紙8の登記原因証明情報)
→ ク(抵当権設定時の識別情報 第20297号)
→ サ(Yのもの)※義務者
→ セ(株式会社空の会社法人等番号)
フェーズ7:答案記入(30〜60分)
合格者の書き方の原則
① 登記の目的から書く(最優先)
登記の目的が正確なら、他が多少不完全でも大崩れしない。
例:「3番条件付共有者全員持分全部移転仮登記本登記」
「仮登記本登記」という言葉が出てこない受験生が多い。 登記の目的は問題文の登記記録の表現をそのまま使う。
② 登記原因は「日付+原因名」をセットで書く
令和7年6月3日売買
令和5年7月1日相続
令和2年8月8日住所移転
③ 申請人は権利者・義務者の肩書きを書く
権利者 C
義務者 A
義務者 D
義務者 I
④ 添付情報はメモから転記するだけ
フェーズ6で確定させたメモを見て転記する。考えながら書かない。
⑤ 税額は計算メモを答案用紙の余白に残す
消せないボールペン書きの試験なので、計算過程を小さく書いておく。採点官に判断過程が伝わり、計算ミスがあっても部分点につながる可能性がある。
合格者が本番でやらないこと
| やらないこと | 理由 |
|---|---|
| 別紙を全文読む | 時間の無駄。日付・当事者・金額だけ拾う |
| 親族関係図を丁寧に書き写す | 相続人と持分の結論だけメモすれば十分 |
| 添付情報を一から考える | 登記の種類ごとにパターンが決まっている |
| 完璧な答案を目指す | 部分点で合格できる設計の試験 |
| 迷ったまま止まる | 3分以上止まるなら飛ばして次へ |
合格者が本番で使う略語・記号
問題用紙への書き込みで時間を節約するために、以下の略語が定番。
所移転 → 所有権移転
登識 → 登記識別情報
登済 → 登記済証
農許 → 農地法許可
印証 → 印鑑証明書
住証 → 住所証明情報
相続放 → 相続放棄
代襲 → 代襲相続
∴ → ゆえに(結論)
∵ → なぜなら(理由)
≠ → 不要・該当しない
○△ → 要検討
結論:合格者のプロセスの本質
合格者が1時間でこなせる理由は考える量が少ないからです。
- 「この登記の種類なら添付情報はこれ」というパターンが体に入っている
- 「農地の売買なら農地法許可書が要る」を考えずに書ける
- 「定期借地権の移転なら賃貸人の承諾が要る」を瞬時に判断できる
これは最低でも50〜100問の記述式問題を繰り返し解いた訓練の結果であり、本番で初めて考えて出てくるものではありません。
メモの書き方や時間配分は、その訓練の上に乗っかる「仕上げの技術」に過ぎません。
