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2026年06月15日 06:57 行政法 – 地方自治法の議会と長の関係(専決処分)

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 – 地方自治法の議会と長の関係(専決処分)

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

普通地方公共団体の長は、議会の議決すべき事件について専決処分をしたときは、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めることができる。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
🔍 緊急専決後の議会への手続
普通地方公共団体の長
緊急・やむを得ず専決
専決処分(執行)
議会(次の会議)

✅ 結論:専決処分後は必ず議会に報告し承認を求める義務がある

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「承認を求めることができる」という部分が誤り。この「できる(任意)」が試験のひっかけワードであり、実際は「求めなければならない(義務)」である。
② なぜ間違いか
地方自治法179条3項は、長が専決処分をしたときは「次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない」と定めており、議会への報告と承認の申請はいずれも長の法的義務である。「求めることができる」という任意規定ではなく、義務規定である点に注意が必要である。なお、議会が承認を否決したとしても、専決処分の効力自体は失われない(地方自治法179条4項)が、その場合には長は必要な措置を講じ、その旨を議会に報告しなければならない。
③ 正しい記述
普通地方公共団体の長は、議会の議決すべき事件について専決処分をしたときは、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。
⚖ 対比で覚える:議会委任専決(178条)と緊急専決(179条)の違い
議会委任による専決(178条)緊急専決・長の専決(179条)
根拠議会の議決・規定による委任議会が成立しない等の緊急事態
対象議会が委任した特定の事件議決すべき事件・特に緊急のもの
事後の議会への対応報告のみでよい報告+承認を求める義務あり
否決・不承認の効力(規定なし)処分の効力には影響しない
💡 なぜそのルールがあるのか

専決処分は本来議会が議決すべき事項を長が単独で処理するものであり、議会の権限を代行する緊急措置である。議会による事後的なコントロール(承認審査)を義務として課すことで、首長への権限集中を防ぎ、議会制民主主義の実質を確保するためにこのルールが存在する。

📌 覚え方のコツ

「専決したら必ず報告・承認を求めよ!」と覚えよう。専決処分は緊急措置だからこそ、事後に必ず議会の目が入る(義務)。「できる=任意」と書いてあったら即アウト。「しなければならない=義務」が正解。対比して覚えると〇:議会委任による専決(178条)は承認不要・報告のみ、緊急専決(179条)は報告+承認の申請が義務。

🎯 試験での問われ方

「報告・承認を求めることができる(任意)」と「求めなければならない(義務)」の言い換えで問われやすく、また「承認を否決されると専決処分の効力が失われる」という誤りの選択肢も頻出。

正しいルール
長が議会の議決すべき事件について専決処分をしたときは、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない
根拠条文
地方自治法179条1項・3項
地方自治法179条の条文を見るe-Gov法令API取得

普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。 2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。 3 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 4 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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