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民法

民法(親子の交流等)第817条の13

(親子の交流等)第817条の13第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)(第749条(離婚の規定の準用)、第771条(協議上の離婚の規定の準用)及び第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)において準用する場合を含む。)の...
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民法(親の責務等)第817条の12

第三節 親の責務等(親の責務等)第817条の12 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができ...
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民法(監護者の権利義務)第824条の3

(監護者の権利義務)第824条の3 第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)(第749条(離婚の規定の準用)、第771条(協議上の離婚の規定の準用)及び第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)において準用する場合を含む。...
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民法(親権の行使方法等)第824条の2

(親権の行使方法等)第824条の2 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。一 その一方のみが親権者であるとき。二 他の一方が親権を行うことができないとき。三 子の利益のため急迫の事情があるとき。2 父母は、そ...
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民法(子の監護費用の先取特権)第308条の2

(子の監護費用の先取特権)第308条の2 子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期...
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民法(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)第766条の3

(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)第766条の3 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対...
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民法(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)第766条の2

(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)第766条の2 家庭裁判所は、前条《第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)》第2項又は第3項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第1項に規定する子の監護に...
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民法 第1050条《特別の寄与》

第十章 特別の寄与第1050条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し又...
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民法(遺留分の放棄)第1049条

(遺留分の放棄)第1049条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。民法 令和6年5月24日 施行相続...
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民法(遺留分侵害額請求権の期間の制限)第1048条

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、...
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