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司法書士試験の令和7年午後第36問の不動産登記法記述の解答方法についてGemini(高速モード)に聞いてみる

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Gemini(高速モード)で聞いているので、内容は正しくありません。参考程度にお読みください。

不動産登記法の記述問題を本試験では約1時間で解かねばなりません。人間が解答を手書きで書くのに約30分はかかります。どのようにすれば1時間で解答を作成できますでしょうか?

以下、Geminiの回答です。

司法書士試験の午後第36問(不動産登記法記述式問題)を制限時間(実質約1時間)で解き、答案用紙を作成するための実践的なアプローチと時間短縮の戦略について解説します。


1. 記述式問題における「1時間」のタイムマネジメント

司法書士試験の午後の部(3時間)は、「択一式35問」+「記述式2問(不動産登記・商業登記)」で構成されています。 合格ラインに到達するための理想的な時間配分は以下の通りです。

  • 択一式(35問): 60分
  • 不動産登記法記述(第36問): 60分
  • 商業登記法記述(第37問): 60分

ご指摘の通り、答案用紙への筆記(手書き)だけで約20〜30分は消費されるため、事実上の「問題検討・構成に割ける時間は30〜40分」となります。


2. 1時間で解き切るための戦略的プロセス

初学者が陥りがちなミスは、「問題文をはじめから順番にすべて読んでから考えようとする」ことです。これでは情報量が多すぎてパニックになり、時間が足りなくなります。以下の手順を身体に染み込ませる必要があります。

① 【0〜3分】「問題の骨格(ゴール)」を最初に掴む

まず真っ先に読むべきは、問題文の最後にある「注意事項(指示事項)」「答案用紙」です。

  • 何欄まで書かせるのか?(例:申請件数が何件あるか、却下事由や登録免許税の免税措置の判断があるか)
  • 答案用紙の形式は?(第2欄、第3欄の構成、個別の(1)(2)などの小問の有無) これを把握することで、「何を意識して問題(別紙)を読めばいいのか」というフィルターが脳内にでき、無駄な読み飛ばしや二度読みを防げます。

② 【3〜20分】「時系列表(タイムライン)」と「関係図」の同時作成

記述式問題は、大量の「別紙(戸籍、議事録、契約書、登記事項証明書など)」で構成されています。 これらを読みながら、必ず余白に時系列の事実関係親族・利害関係図を書き起こします。

  • 時系列の整理: 「誰が」「いつ」「何をしたか(売買、死亡、弁済など)」を日付順に並べます。法改正や相続の前後を判断する上で、日付のミスは致命傷になります。
  • 関係図の作成: 登場人物の関係性(甲土地の所有者、抵当権者、相続人など)を視覚化します。
【関係図のイメージ例】

Plaintext

 [甲土地の所有者:A] ─── (令和7年X月X日 死亡)
        │
   ┌────┴────┐
 [相続人:B] [相続人:C] ─── (遺産分割協議によりBが単独相続)

③ 【20〜35分】「申請構造(登記の連鎖)」の決定

書き出した時系列と関係図をもとに、「どの順番で、どのような登記を申請すべきか(登記の目的・原因・申請人)」を確定させます。

  • 中間省略の可否: 相続が開始している場合、直接最終の取得者に登記できるか(単独相続か、数次相続か)。
  • 登記の連鎖: 「抵当権抹消」が先か、「所有権移転」が先かなど、実体関係の変動順に並べます。

④ 【35〜60分】迷わず一気に清書する(筆記)

構成が固まったら、残りの25分間で答案用紙に一文字ずつ正確に書き写します。

  • 雛形の自動化(暗記): 「登記の目的」「登記原因」などの基本フレーズ(例:令和7年4月1日相続設定不真正な登記名義の回復など)は、考えずに手が動くレベルまで択一知識と連動して暗記しておきます。
  • 添付情報の符号化: 「登記識別情報(識別)」「登記原因証明情報(原因)」「住所証明情報(住所)」など、自分の中で記号化(略字)して構成用紙にメモしておき、清書時に正式名称に直します。

3. 限られた時間で点数を最大化するテクニック

  1. 「登録免許税」の計算は最後に回す、または後回しにする 登録免許税の計算(課税価格に税率を掛ける、端数処理をするなど)は、実体判断が合っていなければ配点を失います。また、計算自体に時間を取られるため、目的や原因などの主要部分をすべて書き終えた後、最後にまとめて計算して記入するのが鉄則です。
  2. 完璧を目指さない(部分点狙い) 記述式問題には必ずと言っていいほど、受験生を惑わせる「難問・ひねり(罠)」が1〜2箇所含まれています。そこに時間を取られて最後まで書ききれない(白紙を残す)のが最悪のパターンです。誰もが書ける「基本の申請(例:1件目の名変や、単純な相続・売買)」を絶対に落とさず、怪しい部分は自分の判断を信じて突き進み、記述を埋めることが合格ラインを越える鍵となります。
  3. 答案用紙の「筆記可能線」を守る 添付された答案用紙にも注意書きがある通り、外枠の二重線を越えた記述は採点されません 。文字の大きさをコントロールし、枠内に収める練習(実際に手書きする答練や過去問演習)を日頃から行うことが重要です。

まとめ

1時間で解き切るために必要なのは、高い法的思考力だけでなく、「別紙から必要な情報を吸い上げるルーティン(手順の固定化)」「書式の雛形が瞬時に浮かぶ暗記量」です。過去問を解く際は、必ずタイマーをセットし、「何分までに構成を終えるか」を意識してトレーニングを積み重ねてください。


実際にどこを読んで何をメモしていくのか、詳細な手順を説明してください。

以下、Gemini(高速モード)の回答です。

令和7年度(R7)午後第36問(不動産登記法記述式問題)の実際のデータをもとに、法律初学者の方にも直感的にわかるよう解説します。

1時間という極めて短い制限時間の中で、大量のページ(別紙1〜12など)から「どこを読み」「何を判断し」「どうメモ(構成用紙に整理)していくのか」の全手順を完全再現します。


全体構造・登場人物の関係図

問題文の各別紙を読み解くことで、最終的に以下のような関係図(事実関係)を脳内およびメモ用紙に構築することになります。

Plaintext

【当事者・不動産の状況関係図】

      [甲土地](さくら町1番1号)     [乙土地](さくら町1番2号)
         │                               │
         ├───────────────────────────────┤
         ▼                               ▼
    【所有者】 A (大谷太郎) ─※令和7年4月3日 死亡(相続開始)
                 │
   ┌─────────────┴─────────────┐
   ▼                                    ▼
[相続人] B (大谷次郎)              [相続人] C (大谷花子)
   │                                    │
   │(令和7年6月3日                     │(令和7年4月15日
   │  後見開始の裁判確定)              │  遺産分割協議により
   ▼                                    │  甲土地をB、乙土地をCが
【成年後見人】 司法書士 大谷夏希         │  それぞれ単独相続することに合意)
                                        ▼
                                  【単独取得者】
                                    甲土地 ⇒ B
                                    乙土地 ⇒ C

【実践】時間短縮のための読解・メモの4ステップ

ステップ1:【開始0〜3分】まず「ゴール(答案用紙と注意事項)」を見る

問題文の1ページ目から愚直に読み始めてはいけません。まず「答案用紙」と、問題文末尾の「注意事項(指示事項)」を確認します。

  • 答案用紙(添付ファイル「R7午後36答案用紙.pdf」)の確認:
    • 「第2欄(甲土地)」に (1)、(2)、(3) の3つの申請ブロックがある。
    • 「第3欄(乙土地)」に (1)、(2)、(3) の3つの申請ブロックがある。
    • つまり、甲土地で最大3件、乙土地で最大3件の申請を書かせる問題だと一瞬で枠組みを掴みます。
  • 注意事項の確認:
    • 「登記の申請の順序に留意せよ」などの定番の指示を確認します。

ステップ2:【3〜15分】別紙(登記事項証明書)から「現在の登記状態」をメモする

次に、不動産の現在の状態を示している「登記記録(別紙)」を確認し、メモ用紙の左側に「現在の状態」を書き写します。

① 甲土地の現状(別紙1)
  • 所有権: A(大谷太郎・住所:東京都中央区さくら町1番1号)
  • 乙区(所有権以外): * 1番:抵当権設定(債権者:株式会社東西銀行、債務者:A)
    • 2番:差押え(債権者:国、処分行政庁:麻布税務署長)
② 乙土地の現状(別紙2)
  • 所有権: A(大谷太郎・住所:東京都中央区さくら町1番1号)
  • 乙区: 登記なし(まっさらな状態)

💡 初学者向け解説(差押え登記の意味): 税金の滞納などで国が不動産を「差押え」している場合、その後に相続や売買があっても差押えの効力は続きます。ただし、相続登記をすること自体は禁止されません。


ステップ3:【15〜30分】時系列で出来事を並べ替え、法的な「罠」を見抜く

ここが最も重要です。バラバラに配置されている別紙の日付を、古い順から一本のタイムラインに並べ替えます。

【時系列タイムラインのメモ】
  1. 令和7年4月3日: A(所有者)が死亡(別紙3:戸籍・別紙12より)。
    • リーガルチェック: 相続が開始。法定相続人は子供の「B」と「C」の2人(配偶者は既に死亡)。
  2. 令和7年4月15日: BとCの間で「遺産分割協議」が成立(別紙4:遺産分割協議書)。
    • 中身の確認: 「甲土地はBが相続する」「乙土地はCが相続する」と合意している。
    • ★超重要・罠の発見: 遺産分割協議書に押されているBの印鑑(実印)について、印鑑証明書(別紙5)を見ると、有効期限は問題ない。しかし、別紙11と12を確認すると、「Bは令和7年4月3日時点で既に精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にあった」とある。
    • 法的な判断: 意思能力のないBが自ら行った遺産分割協議は「無効」です(民法第3条の2)。したがって、この遺産分割協議を前提とした単独相続登記はできません。
  3. 令和7年6月3日: Bについて後見開始の裁判が確定し、司法書士「大谷夏希」が成年後見人に就任(別紙11)。
    • 今後の動き: Bには成年後見人が付いたので、今後は大谷夏希がBを代理して改めて遺産分割などをやり直す必要がありますが、この問題の申請時点(6月30日)では、まだやり直していません。

誤っている部分(受験生が引っかかる罠)の解説

受験生がよくやる間違った答案(不合格ルート)と、条文に基づいた正しい判断(合格ルート)を対比して解説します。

【誤りやすいポイント】「遺産分割協議が有効である」と誤信して登記を申請してしまう

  • 誤った思考: 「別紙4に遺産分割協議書があって、BとCの印鑑証明書も付いているから、甲土地はBへ、乙土地はCへ、それぞれ『遺産分割』を原因として一発で所有権移転登記(相続)を申請すればいいんだな!」
  • 正しい解説(誤りの指摘): この判断は誤りです。なぜなら、別紙12(聴取記録)において、実体面でBが当時意思能力を欠いていたことが明記されているからです。
根拠となる法律の条文(法務省 e-Govより)
  • 民法第3条の2(意思能力)「法律行為の当事者がその行為をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」
判断の結論

意思能力のない状態で行われた4月15日の遺産分割協議は法律上「無効」です。そのため、「遺産分割」を原因とする登記は申請できません。 よって、現時点でできる相続登記は、法律で定められた通りの割合で分ける「法定相続(持分各2分の1)」による所有権移転登記のみとなります。


ステップ4:【30〜40分】メモ書きから「申請書(答案)」の骨組みを作る

ここまでの分析を元に、構成用紙(メモ)に以下のように清書用のパーツを書き出します。

[甲土地(第2欄)の申請構成メモ]
  • 1件目:所有権移転
    • 目的:所有権移転
    • 原因:令和7年4月3日相続(※死亡の日が原因日付)
    • 相続人:(持分2分の1)B、(持分2分の1)C
    • 添付情報:登記原因証明情報(戸籍など)、住所証明情報
[乙土地(第3欄)の申請構成メモ]
  • 甲土地と全く同じ原因・内容で、法定相続による所有権移転登記を1件申請します。

💡 なぜ答案用紙の(2)や(3)の枠が余るのか? 試験では、あえて多めの枠を用意して受験生を揺さぶります。「何か他に申請するものがあるのではないか(例:成年後見人の就任による変更登記など)」と迷わせるためです。しかし、不動産登記において成年後見人の就任は「申請人の代理人」として書くだけで、登記名義人そのものの変更登記は不要です。枠が余っても自信を持って白紙(「該当なし」または何も書かない)にする決断力が必要です。


1時間で解き切るための「メモ書き」の実物イメージ

実際の試験会場で、プロや合格者が問題用紙の余白に走り書きするメモは、以下のように極限まで簡略化されています。

Plaintext

【甲】名義:A
      乙:1抵当(東西銀) / 2差押(国)
【乙】名義:A
      乙:なし

4/3  A死亡 ── 相続人 B, C
4/15 遺産分割 (甲→B, 乙→C) 
     ⇒ ✕ 聴取記録よりB意思能力なし(民3条の2)=無効!
6/3  B後見開始 (後見人:大谷夏希)

【結論】
遺産分割無効のため、甲・乙ともに「法定相続」で入れる。
原因:R7.4.3相続 / 移転先:B持分1/2, C持分1/2
※後見人・大谷は申請書に「Bの法定代理人」として記載。

この状態(申請の結論)を30〜35分までに確定させることができれば、残りの25〜30分間で、添付された答案用紙(R7午後36答案用紙)の「登記の目的」「登記原因及びその日付」「申請人」などの各欄へ、迷うことなく一気に手書きで清書していくことができます。

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