⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
🔍 発起設立と募集設立の選任手続
発起人
募集引受人
創立総会
設立時取締役
✅ 結論:創立総会が必要なのは募集設立のみで発起設立では不要
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
- ① どこが間違いか
- 「発起設立・募集設立のいずれの方法による場合であっても」創立総会を開催しなければならないとしている部分が誤り。創立総会は募集設立の場合にのみ必要な手続である。
- ② なぜ間違いか
- 会社法65条1項は、募集設立において払込期日または払込期間の末日のいずれか遅い日以後、遅滞なく創立総会を招集しなければならない旨を定める。これに対し発起設立の場合、発起人が設立時発行株式の全部を引き受けるため出資者が発起人のみであり、会社法38条1項により発起人が出資の履行完了後、遅滞なく設立時取締役を選任すれば足り、創立総会という機関を設ける必要がない。募集設立では発起人以外の引受人が多数存在し得るため、これらの者の意思を反映させる場として創立総会が要求される。
- ③ 正しい記述
- 創立総会の開催が必要となるのは募集設立の場合のみであり、発起設立の場合は創立総会を開催する必要はなく、発起人が設立時取締役等を選任すれば足りる。
⚖ 対比で覚える:発起設立と募集設立の対比
| 発起設立 | 募集設立 |
| 出資者 | 発起人のみ | 発起人+募集による引受人 |
| 創立総会 | 不要 | 必要 |
| 設立時取締役の選任 | 発起人が選任 | 創立総会の決議で選任 |
| 根拠条文 | 会社法25条1項1号、会社法38条1項 | 会社法25条1項2号、会社法65条1項 |
💡 なぜそのルールがあるのか募集設立では発起人以外の多数の株式引受人が存在するため、その者たちの意思を設立手続に反映させ、設立経過の適正性を確認させる機会を確保する必要がある。一方、発起設立では出資者が発起人のみに限られるため、そのような集団的意思決定機関を要求する必要がない。
📌 覚え方のコツ「募集」=広く人を集める設立方法だから、集まった人たちの「創立総会」が必要。「発起」=発起人だけで完結する設立方法だから、創立総会は不要と対比して覚える。
🎯 試験での問われ方「いずれの方法による場合であっても」のように例外(発起設立では不要という点)を無視する形で出題されやすい。
- 正しいルール
- 設立時取締役の選任機関は発起設立と募集設立とで異なり、創立総会が必要となるのは募集設立の場合のみである
- 根拠条文
- 会社法25条1項、会社法38条1項、会社法65条1項
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株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
1 次節から第8節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
2 次節、第3節、第39条及び第6節から第9節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
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(設立時役員等の選任)
発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
2 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(株式会社の設立に際して監査等委員(監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
3 次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。
1 設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)
2 設立しようとする株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)
3 設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)
4 定款で設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この項において同じ。)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。
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(創立総会の招集)
第57条第1項の募集をする場合には、発起人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第50条第1項又は第102条第2項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
2 発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。