⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
🔍 相続財産への行為と単純承認の関係
相続人Aさん
✅ 結論:保存行為は処分に当たらず単純承認とみなされない
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
- ① どこが間違いか
- 『保存行為を行った場合であっても……単純承認をしたものとみなされる』という部分が誤り。保存行為は民法921条1号の『処分』から明文で除外されている。
- ② なぜ間違いか
- 民法921条1号は、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときに法定単純承認の効力を生じさせる規定であるが、同号ただし書により保存行為及び602条に定める期間を超えない賃貸をすることはこれに含まれないとされている。保存行為とは財産の現状を維持する行為(雨漏りの修繕、腐敗しやすい物の処分など)を指し、相続財産の価値を積極的に減少・処分する行為とは性質が異なるため、単純承認の効果は生じない。
- ③ 正しい記述
- 相続人が熟慮期間中に相続財産である建物の雨漏りを修繕する保存行為を行った場合、これは民法921条1号ただし書により処分に当たらないため、単純承認をしたものとはみなされない。
⚖ 対比で覚える:保存行為と処分行為の違い(民法921条1号)
| 保存行為 | 処分行為 |
| 単純承認とみなされるか | みなされない | みなされる |
| 具体例 | 建物の修繕、腐敗物の廃棄 | 不動産の売却、債権の取立て |
| 根拠条文 | 民法921条1号ただし書 | 民法921条1号本文 |
💡 なぜそのルールがあるのか保存行為まで処分とみなして単純承認を強制すると、相続人は限定承認・相続放棄をするか迷っている熟慮期間中に相続財産の劣化を放置せざるを得なくなり、相続財産の価値が毀損されてしまう。相続人の選択の自由を確保しつつ相続財産の現状維持を可能にするため、保存行為は除外されている。
📌 覚え方のコツ『処分』=財産を減らす・処分する行為(売却・取り壊し等)、『保存』=現状を維持するだけの行為(修繕・腐敗防止の応急処置)と対比して覚える。保存行為は『財産を守る行為』なので単純承認とはみなされない、とイメージすると整理しやすい。
🎯 試験での問われ方この論点は『保存行為であっても処分とみなされる』のように例外規定を無視する形、または『短期賃貸借の設定は処分に当たる』のように602条の期間要件を無視する形で出題されやすい。
- 正しいルール
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは単純承認したものとみなされるが、保存行為及び602条所定の短期賃貸借の設定は処分に当たらない
- 根拠条文
- 民法921条1号、民法915条1項
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(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
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(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。