行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年05月11日 21:59 行政法 - 行政不服審査法の再調査の請求

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問1 行政法 - 行政不服審査法の再調査の請求

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがある場合において、処分に不服がある者は、まず再調査の請求をし、その決定を経た後でなければ、当該処分についての審査請求をすることができない。
⚠ ひっかけパターン:要件の追加・削除(例外・選択制の無視)
直接審査請求も可(選択) 再調査の請求(選択) 処分に不服がある者 審査庁(審査請求) 処分庁(再調査の請求)
① どこが間違いか
「再調査の請求の決定を経た後でなければ審査請求ができない」とする点が誤り。審査請求と再調査の請求は原則として選択的であり、再調査の請求を経ることは審査請求の前置要件ではない。
② なぜ間違いか
行政不服審査法5条1項は、法律に再調査の請求ができる旨の定めがある場合、処分に不服のある者は「審査請求又は再調査の請求をすることができる」と定め、いずれかを選択できるとしている。同条2項は、再調査の請求をした場合であっても、一定の場合(決定を経た後など)に審査請求ができるとする規定であり、再調査の請求が審査請求の必要的前置手続となっているわけではない。問題文のように「決定を経た後でなければ審査請求できない」とすると、再調査の請求が必須の前置手続であるかのような誤解を与えるが、これは誤りである。
③ 正しい記述
法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがある場合において、処分に不服がある者は、審査請求と再調査の請求のいずれかを選択して申し立てることができ、再調査の請求の決定を経ることなく直接審査請求をすることも認められる。
正しいルール
法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがある場合、処分に不服がある者は審査請求と再調査の請求のいずれかを選択して申し立てることができ、再調査の請求の決定を経た後でなければ審査請求をすることができないわけではない
根拠条文
行政不服審査法5条1項・2項
行政不服審査法5条の条文を見るe-Gov法令API取得

(再調査の請求) 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。 2 前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。   一 当該処分につき再調査の請求をした日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合   二 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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