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2026年05月15日 06:57 民法 - 委任契約の終了と受任者の応急処分義務

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet4.6)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 - 委任契約の終了と受任者の応急処分義務

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者またはその相続人もしくは法定代理人は、委任者またはその相続人もしくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をすることができる。
⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
委任契約 応急処分義務(民法654条) 必要な処分をしなければならない 委任者(または相続人等) 受任者(または相続人等) 委任終了(急迫の事情あり)
① どこが間違いか
「することができる」(任意規定)と記述している点が誤り。正しくは「しなければならない」(義務規定)である。
② なぜ間違いか
民法654条は、委任終了後の応急処分義務を定めており、「受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない」と規定している。これは権限(できる)ではなく義務(しなければならない)であり、急迫の事情がある場合に受任者側が任意に判断して処分を行わないことを許容するものではない。
③ 正しい記述
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者またはその相続人もしくは法定代理人は、委任者またはその相続人もしくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
正しいルール
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者(またはその相続人・法定代理人)は、委任者(またはその相続人・法定代理人)が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない
根拠条文
民法654条、民法653条
民法654条の条文を見るe-Gov法令API取得

(委任の終了後の処分) 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

民法653条の条文を見るe-Gov法令API取得

(委任の終了事由) 委任は、次に掲げる事由によって終了する。   一 委任者又は受任者の死亡   二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。   三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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