⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
- ① どこが間違いか
- 「することができる」(任意規定)と記述している点が誤り。正しくは「しなければならない」(義務規定)である。
- ② なぜ間違いか
- 民法654条は、委任終了後の応急処分義務を定めており、「受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない」と規定している。これは権限(できる)ではなく義務(しなければならない)であり、急迫の事情がある場合に受任者側が任意に判断して処分を行わないことを許容するものではない。
- ③ 正しい記述
- 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者またはその相続人もしくは法定代理人は、委任者またはその相続人もしくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
- 正しいルール
- 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者(またはその相続人・法定代理人)は、委任者(またはその相続人・法定代理人)が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない
- 根拠条文
- 民法654条、民法653条
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(委任の終了後の処分)
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
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(委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。