⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
🔍 条例制定・改廃の直接請求の流れ
住民(請求代表者)
長(首長)
議会
✅ 結論:直接請求の請求先は「長」であり、「議会」ではない
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
- ① どこが間違いか
- 「議会に対して」という部分が誤り。条例の制定・改廃の直接請求の請求先は「議会」ではなく「長(首長)」である。
- ② なぜ間違いか
- 地方自治法74条1項は、条例の制定・改廃の直接請求について、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権者」という。)の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができる」と定めている。請求先は「長」であり、「議会」ではない。長はこの請求を受けた後、意見を付けて議会に付議する仕組みになっている(地方自治法74条3項)。議会が最終的に条例を議決するのは確かであるが、請求を直接行う相手方は長である点がひっかけの核心である。
- ③ 正しい記述
- 条例の制定または改廃を求める直接請求は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の署名をもって、長に対して行わなければならない。
⚖ 対比で覚える:直接請求の種類と署名数・請求先の比較
| 条例制定・改廃請求 | 議会解散・解職請求(リコール) |
| 必要署名数 | 選挙権者の50分の1以上 | 選挙権者の3分の1以上 |
| 請求先 | 長 | 選挙管理委員会 |
| 根拠条文 | 地方自治法74条1項 | 地方自治法76条1項等 |
| 最終処理 | 長が意見付けて議会に付議 | 住民投票で決定 |
💡 なぜそのルールがあるのか条例の制定・改廃は最終的に議会の議決事項であるが、住民の請求を直接議会に投げるのではなく、いったん長に対して請求させることで、長が意見を付して付議するという手続を経ることにより、行政の執行責任者たる長の判断も反映させ、手続の適正と民主的コントロールを確保するために設けられた制度である。
📌 覚え方のコツ「条例は議会が作るのだから議会に請求する」と思いがちだが、これが典型的なひっかけ!直接請求は必ず「長(ちょう)」に請求する、と覚える。【語呂】「条例(じょうれい)を変えたければ、まず長(ちょう)に頼め!」。なお、直接請求の署名数は「50分の1以上」で統一されているが、議会の解散・議員・長の解職請求(リコール)は「3分の1以上」と別基準になる点も合わせて注意。
🎯 試験での問われ方「請求先を『議会』と書く」か「署名数の割合(50分の1か3分の1か)を入れ替える」パターンで出題されやすい。請求先と署名数の組み合わせをセットで押さえること。
- 正しいルール
- 条例の制定・改廃の直接請求は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の署名をもって、長に対して請求しなければならない
- 根拠条文
- 地方自治法74条1項
地方自治法74条の条文を見るe-Gov法令API取得
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。
4 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
5 第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。
6 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、又は代表者であることができない。
一 公職選挙法第二十七条第一項又は第二項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)を除く。)
二 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者
三 第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者
7 第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。
8 選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(代表者及び代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。
9 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合には、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。