行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年07月11日 06:57 一般知識等 - 個人情報保護法における保有個人データの開示請求手続 試験まであと120日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 一般知識等 - 個人情報保護法における保有個人データの開示請求手続

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

個人情報保護法上、本人は個人情報取扱事業者に対して保有個人データの開示を請求することができるが、開示の方法については、当該本人が指示した方法にかかわらず、個人情報取扱事業者が業務上合理的と判断する方法により開示すれば足りるとされている。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
🔍 保有個人データ開示請求の流れ
本人
⚠ 開示方法を指示して請求
個人情報取扱事業者

✅ 結論:開示方法は原則本人の指示に従い、困難な場合のみ書面交付でよい

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「当該本人が指示した方法にかかわらず、個人情報取扱事業者が業務上合理的と判断する方法により開示すれば足りる」という部分が誤り。開示方法を決定する主体が本人から事業者に入れ替えられている
② なぜ間違いか
個人情報の保護に関する法律33条2項は、個人情報取扱事業者は本人から開示の請求を受けたときは、本人が請求した方法(電磁的記録の提供を含む)による開示を原則として行わなければならないと定めている。ただし、当該方法による開示に多額の費用を要する場合等、当該方法による開示が困難であるときは、書面の交付による方法で開示することができるとされている。つまり開示方法の決定権は原則として本人にあり、事業者が一方的に自らの判断で方法を決められるわけではない。
③ 正しい記述
個人情報取扱事業者は、本人から開示の請求を受けたときは、原則として本人が請求した方法(電磁的記録の提供を含む)により開示しなければならず、当該方法による開示が困難な場合に限り、書面の交付による方法で開示することができる。
⚖ 対比で覚える:開示方法の原則と例外
原則例外
決定権者本人が指示事業者(困難な場合のみ)
方法電磁的記録の提供等、本人指定の方法書面の交付
適用場面通常の開示請求多額の費用等で指定方法が困難な場合
💡 なぜそのルールがあるのか

従来は書面交付が原則とされていたが、デジタル化の進展に伴い、本人が望む形式(データファイル等)で情報を受け取れるようにすることで、本人の自己情報コントロール権をより実質的に保障するために改正された規定である。

📌 覚え方のコツ

「開示方法は本人が決める、事業者が決めるのは困難なときだけ」と覚える。本人主導が原則、事業者裁量は例外というイメージ。

🎯 試験での問われ方

この論点は「本人が指示した方法によらず事業者が自由に決定できる」のように決定権の主体を入れ替える形で出題されやすい。また「困難な場合は書面交付でよい」という例外の存在を丸ごと無視した記述にも注意が必要。

正しいルール
本人は個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求できるが、開示の方法は本人が指示した方法(電磁的記録の提供を含む)により行うことが原則であり、事業者が一方的に方法を決定できるわけではない
根拠条文
個人情報の保護に関する法律33条1項、個人情報の保護に関する法律33条2項
個人情報の保護に関する法律33条の条文を見るe-Gov法令API取得

(開示) 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。   一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合   二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合   三 他の法令に違反することとなる場合 3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 4 他の法令の規定により、本人に対し第二項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、第一項及び第二項の規定は、適用しない。 5 第一項から第三項までの規定は、当該本人が識別される個人データに係る第二十九条第一項及び第三十条第三項の記録(その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものを除く。第三十七条第二項において「第三者提供記録」という。)について準用する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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