⚠ ひっかけパターン:義務・任意の混同
🔍 執行停止と内閣総理大臣異議の流れ
原告(申立人)
内閣総理大臣
✅ 結論:異議は任意であり、述べなくても執行停止の決定は妨げられない
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
- ① どこが間違いか
- 「異議を述べなければならず」「異議を述べなかったときは執行停止の決定をすることができない」という部分が誤り。内閣総理大臣の異議はあくまで任意の制度であり、異議を述べることが義務付けられているわけではない。
- ② なぜ間違いか
- 行政事件訴訟法27条1項は、執行停止の申立てがあった場合又は執行停止の決定があった後において、内閣総理大臣が異議を述べることが『できる』と規定しているにすぎず、異議を述べることを義務付けてはいない。異議を述べるかどうかは内閣総理大臣の裁量に委ねられており、異議が述べられなければ裁判所は通常どおり執行停止の要件を審査して決定を行う。
- ③ 正しい記述
- 内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあった場合又は執行停止の決定があった後において、裁判所に対し異議を述べることができる。異議を述べなくても執行停止の決定は妨げられない。
⚖ 対比で覚える:執行停止の決定と内閣総理大臣の異議の関係
| 執行停止の決定 | 内閣総理大臣の異議 |
| 主体 | 裁判所 | 内閣総理大臣 |
| 性質 | 申立てに基づく司法判断 | 任意にできる(義務ではない) |
| 効果 | 処分の効力等を停止 | 異議があれば決定不可・取消し |
💡 なぜそのルールがあるのか執行停止は行政処分の効力を暫定的に止める重い措置であるため、行政権の統一性・国政全体への影響を考慮する機会を内閣総理大臣に与える一方、あくまで例外的な制度として運用させるため、義務ではなく任意の異議制度としている。
📌 覚え方のコツ「内閣総理大臣の異議」は“出しても出さなくてもよい伝家の宝刀”とイメージする。義務ではなく権限(できる規定)である点を、行政指導の「任意性」とセットで対比して覚えるとよい。
🎯 試験での問われ方「異議を述べなければならない」「異議がなければ執行停止できない」のように、任意規定を義務規定に書き換える形でひっかけが出題されやすい。
- 正しいルール
- 内閣総理大臣は執行停止の申立てがあった場合又は執行停止の決定があった後に異議を述べることができるが、異議には理由を付さなければならず、裁判所を拘束するものの当該異議の当否について裁判所が実質的に審査することはできない
- 根拠条文
- 行政事件訴訟法27条1項、行政事件訴訟法27条4項
行政事件訴訟法27条の条文を見るe-Gov法令API取得
(内閣総理大臣の異議)
第二十五条第二項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があつた後においても、同様とする。
2 前項の異議には、理由を附さなければならない。
3 前項の異議の理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続を続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。
4 第一項の異議があつたときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない。
5 第一項後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない。
6 内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ、第一項の異議を述べてはならず、また、異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。