次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。
公務員がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うが、賠償をした国又は公共団体は、当該公務員に軽過失があったにとどまる場合であっても、当該公務員に対して求償権を行使することができる。
✅ 結論:軽過失にとどまる場合、国は公務員に求償権を行使できない
⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)
| 国・公共団体の賠償責任 | 公務員個人への求償権 | |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 国家賠償法1条1項 | 国家賠償法1条2項 |
| 必要な主観的要件 | 故意又は過失(軽過失で足りる) | 故意又は重大な過失に限る |
| 請求の相手方 | 被害者が国・公共団体に請求 | 国・公共団体が公務員に請求 |
公務員が萎縮せずに職務を遂行できるようにするため、また被害者への賠償は国・公共団体が一次的に負担する建前(代位責任)を採っているため、公務員個人への求償は重大な過失以上の悪質な場合に限定している。
求償できるのは「重過失以上」(故意・重過失)。軽い不注意(軽過失)まで公務員に請求されたら、公務員はビクビクして仕事ができなくなる、と覚える。『重い罪には重い責任、軽いミスは大目に見る』のイメージ。
「故意又は過失」(賠償責任の要件)と「故意又は重大な過失」(求償権の要件)を混同させ、求償権の場面でも軽過失で足りるかのように問う出題パターンが頻出。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。