行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月02日 06:57 行政法 - 国家賠償法における求償権の要件 試験まであと98日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 行政法 - 国家賠償法における求償権の要件

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

公務員がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うが、賠償をした国又は公共団体は、当該公務員に軽過失があったにとどまる場合であっても、当該公務員に対して求償権を行使することができる。
⚠ ひっかけパターン:除外規定・例外の無視
🔍 国家賠償と求償権の流れ
公務員
違法に損害を発生
被害者
国家賠償請求
国・公共団体
⚠ 重過失以上のみ求償
求償権行使

✅ 結論:軽過失にとどまる場合、国は公務員に求償権を行使できない

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「軽過失があったにとどまる場合であっても」求償できるとしている部分が誤り。求償権の行使には「重大な過失」以上が必要であり、軽過失では求償できない
② なぜ間違いか
国家賠償法1条2項は、公務員に故意又は重大な過失があったときに限り求償権を行使できると規定している。軽過失(通常の不注意程度の過失)の場合には求償は認められない。これは、公務員が職務執行において萎縮することなく職務に専念できるようにするための政策的配慮であり、軽微な過失についてまで公務員個人に経済的負担を負わせると、公務員が萎縮し行政サービスの質が低下するおそれがあるためである。
③ 正しい記述
賠償をした国又は公共団体は、当該公務員に故意又は重大な過失があったときに限り、その公務員に対して求償権を行使することができる。
⚖ 対比で覚える:国の賠償責任と公務員への求償権の要件の違い
国・公共団体の賠償責任公務員個人への求償権
根拠条文国家賠償法1条1項国家賠償法1条2項
必要な主観的要件故意又は過失(軽過失で足りる)故意又は重大な過失に限る
請求の相手方被害者が国・公共団体に請求国・公共団体が公務員に請求
💡 なぜそのルールがあるのか

公務員が萎縮せずに職務を遂行できるようにするため、また被害者への賠償は国・公共団体が一次的に負担する建前(代位責任)を採っているため、公務員個人への求償は重大な過失以上の悪質な場合に限定している。

📌 覚え方のコツ

求償できるのは「重過失以上」(故意・重過失)。軽い不注意(軽過失)まで公務員に請求されたら、公務員はビクビクして仕事ができなくなる、と覚える。『重い罪には重い責任、軽いミスは大目に見る』のイメージ。

🎯 試験での問われ方

「故意又は過失」(賠償責任の要件)と「故意又は重大な過失」(求償権の要件)を混同させ、求償権の場面でも軽過失で足りるかのように問う出題パターンが頻出。

正しいルール
国又は公共団体が被害者に賠償した場合、加害公務員に故意又は重大な過失があったときに限り、その公務員に対して求償権を行使することができる
根拠条文
国家賠償法1条1項、国家賠償法1条2項
国家賠償法1条の条文を見るe-Gov法令API取得

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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