⚠ ひっかけパターン:効果・結論の逆転
- ① どこが間違いか
- 「必要な注意を尽くしたことを証明した場合には責任を免れる」という部分が誤り。この「注意を尽くせば免責」こそが試験のひっかけワード。国家賠償法2条は過失不要の無過失責任であり、管理者がどれだけ注意を払っても、瑕疵が認められれば責任を免れない
- ② なぜ間違いか
- 国家賠償法2条1項は「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる」と規定しており、過失の有無を問わない無過失責任を採用している。管理者が十分な注意を払っていたという事実は、同条の責任を否定する免責事由にはならない。同法1条(公権力行使)が「故意又は過失」を要件とする過失責任主義を採るのとは異なる点に注意が必要である。
- ③ 正しい記述
- 国家賠償法2条1項に基づく損害賠償責任は無過失責任であり、管理者が損害の発生を防止するために必要な注意を尽くしたとしても、設置又は管理の瑕疵が認められる限り、その責任を免れることはできない。
💡 なぜそのルールがあるのか公の営造物は国民全体が利用するものであり、その安全管理は国や公共団体が責任を持って保証すべきという考え方に基づく。管理者の過失の有無を問わず瑕疵があれば賠償責任を負わせることで、被害者の救済を手厚くし、公共施設の安全水準を高める政策的意図がある。
📌 覚え方のコツ【1条と2条の対比で覚える】
・国家賠償法1条=公務員の行為→「故意・過失が必要」→過失責任
・国家賠償法2条=営造物の瑕疵→「過失は不要」→無過失責任
「モノ(営造物)は言い訳できない!どれだけ管理に注意しても、壊れていて怪我させたら責任あり」とイメージすると覚えやすい。1条は『人』の責任=過失あり、2条は『物』の責任=無条件、と対比させよう。
- 正しいルール
- 国家賠償法2条1項の営造物責任は無過失責任であり、管理者に過失がなくても損害賠償責任が成立する
- 根拠条文
- 国家賠償法2条1項
国家賠償法2条の条文を見るe-Gov法令API取得
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。