⚠ ひっかけパターン:数字・期間の変更(1年→3年、10年→20年への変更ではなく、主体の知る対象の変更との組み合わせ)/条件・状態の混同(「相続の開始を知った時」のみで足りるかのような記載)
- ① どこが間違いか
- 「相続の開始を知った時」という部分が誤り。正しくは「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時」であり、『相続の開始を知っただけ』では時効は進行しない点がひっかけワード。
- ② なぜ間違いか
- 民法1048条は、遺留分侵害額請求権の消滅時効の起算点として「遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時」と定めています。単に相続が始まったことを知っているだけでは足りず、自分の遺留分が侵害される贈与や遺贈の存在まで知っていることが必要です。たとえば、被相続人が死亡したことは知っていても、生前に多額の財産が特定の第三者に贈与されていたことを知らなかった場合、その贈与を知るまで1年の時効は進行しません。なお、1年および10年という期間自体は問題文のとおり正確ですが、起算点の要件(知る対象)が問題文では「相続の開始を知った時」のみと不正確に記載されている点が誤りです。
- ③ 正しい記述
- 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅し、相続開始の時から10年を経過したときも同様に消滅する(民法1048条)。
- 正しいルール
- 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも同様である。
- 根拠条文
- 民法1048条
民法1048条の条文を見るe-Gov法令API取得
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。