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2026年05月30日 06:57 一般知識等 - 行政機関の保有する情報の公開に関する法律における開示請求権者と部分開示

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問1 一般知識等 - 行政機関の保有する情報の公開に関する法律における開示請求権者と部分開示

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく行政文書の開示請求は、日本国民に限られており、外国人はこれを行うことができない。また、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が含まれている場合、行政機関の長は、開示請求者の申立てがある場合に限り、当該不開示情報が記録されている部分を除いた部分について部分開示を行うことができる。
⚠ ひっかけパターン:主体の入れ替え
開示請求(何人でも可) 部分開示の判断(職権) 開示請求者(何人も) 行政機関の長 行政文書
① どこが間違いか
2点の誤りがある。①「日本国民に限られており、外国人はこれを行うことができない」という部分が誤り(開示請求権者の限定)。②「開示請求者の申立てがある場合に限り」という部分が誤り(部分開示の要件に「申立て」は不要)。本問の核心は①の「日本国民に限る」という限定と、②の「申立てがある場合に限り」という要件の追加という2つのひっかけ。
② なぜ間違いか
行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条は「何人も」行政文書の開示を請求できると規定しており、国籍による制限はない。外国人・法人・団体も開示請求をすることができる。また、同法6条1項は、不開示情報が含まれる場合に「行政機関の長は」部分開示を行うことができると規定しており、開示請求者の申立てを要件としていない。行政機関の長が職権で部分開示の可否を判断するものであり、申立てがなくても部分開示は行われ得る。
③ 正しい記述
行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく行政文書の開示請求は、何人も行うことができ、外国人も含まれる。また、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が含まれている場合、行政機関の長は、開示請求者の申立てがなくとも、当該不開示情報が記録されている部分を除いた部分について部分開示を行うことができる。
💡 なぜそのルールがあるのか

開示請求権を「何人にも」認めるのは、行政の透明性と国民主権の観点から、行政機関が保有する情報へのアクセスを広く保障するためである。また、部分開示を行政機関の長の職権判断とするのは、不開示情報を保護しつつも開示可能な部分はできる限り開示するという「最大限開示」の原則を実現するためである。

📌 覚え方のコツ

「何人も」=外国人・法人・団体もOK、と覚える。情報公開法は「知る権利」を広く保障する法律なので、日本人限定にしたら趣旨に反すると考えればよい。部分開示は「行政機関の長が自分で判断する」=申立て不要。申立てが必要なのは行政不服審査法の執行停止など別の制度と混同しないよう注意。

正しいルール
行政文書の開示請求権は何人にも認められており、部分開示は不開示情報に該当する部分を除いた部分を開示できる場合に行政機関の長が行うものである
根拠条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律6条1項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条の条文を見るe-Gov法令API取得

(開示請求権) 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

行政機関の保有する情報の公開に関する法律6条の条文を見るe-Gov法令API取得

(部分開示) 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 2 開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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