行政書士ひっかけ選択肢トレーニング

2026年08月12日 06:57 民法 - 賃貸借における敷金の承継と返還時期 試験まであと88日

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⚠ ご注意 本コンテンツはAI(Claude Sonnet5)が自動生成しています。内容の正確性は保証できません。学習の参考としてご活用いただき、正確な情報は必ず公式テキスト・法令等でご確認ください。
問1 民法 - 賃貸借における敷金の承継と返還時期

次の選択肢は誤りです。
どこが・なぜ間違いか考えてください。

賃借人は、賃貸借契約が終了すれば、賃借物を賃貸人に返還する前であっても、敷金の返還を請求することができる。
⚠ ひっかけパターン:条件・状態の混同(明渡し前でも返還請求できるとする誤り)
🔍 敷金返還請求権発生の流れ
賃借人
賃貸借終了
契約終了
⚠ 明渡しが必要
賃借物の明渡し
明渡し完了後に発生
賃貸人

✅ 結論:契約終了だけでは不足し、明渡し完了で敷金返還請求権が発生する

⚠=ひっかけポイント(試験で狙われる箇所)

① どこが間違いか
「賃借物を賃貸人に返還する前であっても」という部分が誤り。敷金返還請求権は契約終了だけでは発生せず、賃借物の返還が完了して初めて発生する。
② なぜ間違いか
民法622条の2第1項1号は、敷金について「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」に、賃借人に対して負う債務の額を控除した残額を返還しなければならないと規定している。つまり契約終了と明渡しの両方が揃って初めて敷金返還債務が発生する(明渡しと敷金返還は同時履行の関係にはなく、明渡しが先履行である点も重要)。したがって、契約が終了しただけで賃借物をまだ返還していない段階では、賃借人は敷金の返還を請求することができない。
③ 正しい記述
賃借人は、賃貸借契約が終了し、かつ、賃借物を賃貸人に返還したときに、敷金の返還を請求することができる。
⚖ 対比で覚える:敷金返還請求権の発生要件
誤った理解正しい理解
発生時期契約終了時に発生契約終了+明渡し完了時に発生
明渡しとの関係同時履行の関係明渡しが先履行
返還額全額返還未払債務を控除した残額
💡 なぜそのルールがあるのか

敷金は賃借人が負う未払賃料や原状回復費用など一切の債務を担保するためのものであり、明渡しが完了して初めて未払債務の総額が確定するため、明渡し前に返還を認めると担保としての機能が果たせなくなるから。

📌 覚え方のコツ

「敷金は鍵を返してから」と覚える。契約が終わっただけではダメで、実際に部屋を空けて鍵を返すまでは敷金は戻ってこない。明渡し→敷金返還の順番(先履行)。

🎯 試験での問われ方

「契約終了と同時に敷金返還請求ができる」「明渡しと敷金返還は同時履行」のように、明渡しの先履行性を無視する形で出題されやすい。

正しいルール
敷金は賃貸借契約終了後、賃借人が賃借物を返還したときに未払債務を差し引いた残額を返還する
根拠条文
民法622条の2第1項1号、民法605条の2第4項
民法622条の2の条文を見るe-Gov法令API取得

賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。   一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。   二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。 2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

民法605条の2の条文を見るe-Gov法令API取得

(不動産の賃貸人たる地位の移転) 前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。 2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。 3 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。 4 第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。

令和8年(2026年)4月1日施行の法令を参考にしています。

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